一次相続と二次相続|遺産相続兄弟トラブル事例!

 

 

一次相続二次相続

遺産相続兄弟トラブル事例!

 

 

人間誰しも誰かを必ず相続しますので、できればその時にトラブルは避けたいですよね。家族がケンカになったり、兄弟がいわゆる骨肉の争いになったり、というトラブルは避けたいところです。

 

もちろん、誰もがそう思っているのです。でも、結構な割合で遺産相続が「争族」に変わってしまっているご家族も見受けます。今回は、なぜそうなってしまうのかというのを簡単にお話したいと思います。

 

 

一次相続とは?

 

まず相続というのは2種類あります。具体的には、一次相続と二次相続です。

 

一次相続というのは、例えば、父と母、子供3人の5人家族がいるとして、夫が亡くなった段階のことをいいます。配偶者の1人が存命していて子供がいるというパターンです。これを一次相続と言います。

 

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この場合のいわゆる法定相続分、民法が定めている一人ひとりがどれくらいの相続権があるのかについては、母が1/2、子供たちが全体で1/2、すなわち子供3人なら1/6(1/2÷3)ずつになります。これが一次相続です。

 

この一次相続でトラブルになるケースはあまりありません。なぜなら、まだ母が生きているからです。「お父さんとお母さんで作った財産なんだから、お母さんの好きにしなよ」大体こういった意見が大勢です。

 

もちろん、上記のようにきっちり分けるという家庭もありますが、大体はお母さんの意思を尊重して、亡くなったお父さんの意思も尊重して上手くやろうよということで収まるのです。

 

 

問題は二次相続です…

遺産相続兄弟トラブル事例!

 

お母さんが亡くなった場合、そもそもお父さんから移動した財産が1/2分あって、その他にお母さんが自分で持っている財産があるわけです。

 

ですから、お母さん独自のそもそも持っていた財産が1(2/2)と、お父さんから移動した財産1/2、1/2+2/2=3/2の財産が子供たちに遺産相続されることになります。

 

これが子供たちから見た全体像になります。この場合、子供たちはお母さんからそれぞれ1/2(3/2÷3)ずつ遺産相続することになります。

 

先ほど、お父さんが亡くなった時には、子供たちはそれぞれ1/6ずつ遺産相続していますから、合計では4/6(1/6+1/2)ずつ遺産相続することになります。

 

子供たち全体では4/6×3人=12/6(=2)が父と母から子供に移動した、つまり2人分の財産が移動したということになります。

 

 

すると、ここで問題が発生するのです..

 

つまり、二次相続の時に、子供1人の財産の配分を見たときに、きちんと4/6ずつ渡っているのかというところで争いになるのです。

 

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一次相続の時に、お母さんの意思やお父さんの気持ちを尊重して分配した方法には、ほとんどのケースで偏りがあります。

 

しかも、偏りがある上に次の二次相続でまた偏ってしまうと、それぞれ4/6ずつと等分にいかないケースもあります。その場合に怒り出すのが、もらいそびれた子供たちということになるのです。

 

ですから、二次相続で、兄弟間で多い少ない、おかしいおかしくない、ということで争ってしまうのです。

 

ここをどうやって注意していったらいいのかというと、やはり方法はあります。実はこの二次相続というのは、相続全体で見た場合には、もらう側にとってリスクがあるという点は押さえておいて下さい。

 

 

二次相続にどう備えたらいいの?

 

二次相続とは、両親のどちらかが亡くなった際に始まる相続の後に発生する、2度目の相続のことを言います。

 

二次相続では、相続人が子供たちだけといったケースが多く、親の意見もなくなるので、兄弟姉妹のみでの話し合いが進んでいくことがほとんどです。それ故、トラブルに発展しやすいと言われています。

 

また、二次相続では配偶者控除が使えなくなる点が、相続に大きな影響を与えます。これはどういうことかというと・・・

 

一次相続では、配偶者控除によって、1億6,000万円あるいは法定相続分の額のどちらか大きい額までは相続税が発生しない、という制度があります。なので、配偶者控除を目一杯使えば、相続税の納税義務が発生しないで済むというケースも多いのです。

 

ところが、二次相続では配偶者控除が使えなくなりますので、その分相続税を納税する可能性が高くなるのです。

 

結果として、一次相続の時に比べて負担が大きくなる可能性があることから、分けられない財産である不動産を相続した場合には、相続税が払えないというリスクが発生しやすくなります。

 

また、配偶者控除を使うことが悪いというわけではありませんが、一次相続で財産を配偶者、例えばお母さんに多く相続させると、そのお母さんが亡くなった際に起こる相続では、子供たちの相続財産が多くなるわけです。

 

すると、結果的には、二次相続で兄弟姉妹が多額の相続税を納めなければならなくなる可能性が出てきます。

 

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実際、病気や事故で早くに亡くなるといったケースを除いていは、一次相続と二次相続はあまり間があかずに発生しやすいので、相続した財産にはあまり手をつけずに配偶者が亡くなるといったケースも多いです。

 

 

特に注意が必要な遺産相続

兄弟トラブル事例は?

 

特に注意が必要な事例としては、例えば、残されたお母さんがある程度の財産をすでに持っているケースです。

 

自分の財産に加えて、亡くなったお父さんの財産も引く継ぐことになりますから、一次相続において配偶者控除が使えるからと多額の遺産相続をすると、二次相続で支払う相続税が膨大になってしまいます。

 

このようになる可能性が高いと感じたら、一次相続の際にある程度子供たちに財産を相続させて分散させておくことをおすすめします。そうすれば、二次相続でのリスクに備えることができますからね。

 

 

二次相続と遺産分割について

 

相続税対策の1つに、二次相続を考慮した遺産分割というものがあります。まず相続が起きると、そこの相続税を安くするために分割などを考えてということがあります。

 

もちろんそれも1つの方法ではありますが、通常、相続があった場合には配偶者がいるわけです。そうすると、その配偶者も比較的年齢が近いケースが多いので、次の相続もそれほど先ではないと考えられます。

 

そういったときに、また相続があると相続税がかかることになります。なので、そういった一次相続の時と二次相続の時の、相続税の合計で遺産分割を考えることが大切になってきます。

 

ただ、そこまでできればいいのですが、なかなかできないというケースもあります。税金だけ考えるというのも少し違いますし、配偶者の生活保障もありますから、そういったことも全て加味して、できれば税金を安くするという形で遺産分割を考えることをおすすめします。

 

一次相続の時に配偶者がたくさん遺産を相続をすると、二次相続の時にそこに相続税がかかるわけですから、そこは少なめにするとか、そういうところも考えたいところです。

 

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