相続税基礎控除改正|増税で確定申告義務?争いやトラブルも!

 

 

相続税基礎控除改正

増税で確定申告義務?争いやトラブルも!

 

 

今回は2015年から変わった相続税の改正についてのお話です。2015年1月1日から相続税の基礎控除が縮小されました。相続税の基礎控除というのは、相続税の確定申告が必要になるかどうかの非常に重要なボーダーラインとなるものです。

 

親などから財産を相続したときは、通常は相続税という税金を納めなければいけません。また、これは税務署に申告する必要があります。

 

ただし、相続した財産が基礎控除よりも少なければ、相続税を支払う必要はありません。当然、その場合は確定申告も不要です。

 

今回、相続税の改正によって、この基礎控除が縮小されたということは、相続税の確定申告をする人、確定申告しなければならない人が増えるということを示しているわけです。

 

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以前はどうだったの?相続税基礎控除改正後は?

 

まず2015年以前はどうだったのかというと、相続税の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」という計算式になっていました。

 

例えば、父親の財産を妻と子供1人の合計2人が相続したとすると、5,000万円+1,000万円×2=7,000万円になります。つまり、受け継いだ財産が7,000万円以内であれば、相続税の確定申告はそもそも必要ないということだったのです。これが基礎控除になります。

 

この計算式に当てはまった範囲内の財産であれば、相続税の確定申告は必要ないというボーダーラインになります。

 

ところが、2015年1月1日からは、この基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」まで引き下げられました。

 

ですから、先ほどの法定相続人が2人であれば、4,200万円(3,000万円+600万円×2)以内でなかったら相続税の確定申告が必要になります。つまり、2015年からは基礎控除が6割に縮小されたということです。

 

 

どれくらいの人が増税で確定申告義務?

 

これまで相続税の申告をしていた人は、100人中大体4人くらい、4%くらいだったのですが、今年からは基礎控除額が縮小されることによって6%くらいに上昇すると言われています。

 

6%と言われると「何だその程度か」と思われるかもしれませんが、特に都心部に戸建てを持っていたりすると、比較的この6%の範囲に該当してくる方はいらっしゃいますので、相続税がかかる割合が高くなると考えていいと思います。

 

ですから、そこはちょっと注意する必要があります。

 

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相続税の税率も上がったの?

 

これは財産が大きい人限定の話になるのですが、相続税の税率も上がりました。相続財産が数億円以上の方は、2015年以降は高い税率が適用される可能性があります。なので、相続が発生する前にあらかじめ対策をしておく必要があります。

 

今回の相続税の改正は、実質的に増税されたということです。基礎控除が縮小されたということは、実質増税されたということと同じですからね。

 

一方、この増税の緩和措置として、例えば未成年者控除とか障害者控除というものの金額が拡大されたり、亡くなった方の自宅の評価額を圧縮できる「小規模宅地特例」というのがあるのですが、これの圧縮幅が拡大しました。

 

ですから、親の実家を引き継ぐ可能性がある場合は、あらかじめ相続税に関する知識をある程度つけておくと、無駄なお金を支払わなくて済みます。

 

逆に相続税の知識がなく相続財産を使い込んでしまって、後でとんでもない金額の請求がくるということになったら、元も子もありません。

 

なので、親も子供も相続する時のことをあらかじめ考えておいた方がいいと思います。まずは親が第一です。親が亡くなってしまったら話をすることもできませんからね。そして、財産がどれくらいあって、どうしたかったのか、ということをきちんと把握することです。

 

例えば、子供が複数いる、兄弟姉妹がいるような場合には、この不動産をどうするのかという考えをきちんとまとめておくことと、専門家に相談しておくことが必要になります。なかなか難しい話題ですが、これは子供も含めて、やらないよりはやっておいた方がいいです。

 

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相続の注意点は?

相続税の増税で争いやトラブルも!

 

相続で最も注意しなくてはいけない問題は、不動産と二次相続です。

 

相続人、財産を引き継ぐ人が複数名いる場合、不動産を均等に分けるというわけにはいきません。土地をここからここまでで三当分というわけにはいかないわけです。例えば、1億円の家を子供3人だから三当分にというのはできないということです。

 

とはいえ、不動産を引き継がない人に対する代わりの財産の受け渡し方法では、間違いなくもめます。あらかじめ考えておかないと、必ず兄弟げんか、争いやトラブルの元になってしまいます。

 

ですから、そうならないためにも、財産の大半が不動産でお子さんが2人以上いる方は、やはり考えておかないといけません。

 

特にこれからは高齢者がどんどん増えていく時代で、この相続問題というのは、ある種社会問題化する可能性が十分ありますから、事前に準備していただきたいと思います。

 

親が借金だらけだったら、相続放棄すればいいので結論は早いです。ですが、そうではなくて、「もらえるものがあるんだったら…」という考えがどうしても出てきてしまいますから、そこはお金で争う一族になってしまわないように十分注意したいです。

 

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