住宅ローンの手付金が返金(返還)されない場合とは?

 

 

住宅ローンの手付金

返金(返還)されない場合とは?

 

 

今回は、不動産の契約をした後、住宅ローンの借入れができなかった場合、契約時に支払った手付金は返金(返還)されるのか、返金(返還)されないのか、というお話です。

 

基本的には、万が一住宅ローンが借りられなかった場合、手付金は返金(返還)されます。

 

ちなみに、期日はあらかじめ2週間など決めてあります。例えば、「2週間以内に住宅ローンの承認が得られなかった場合は、手付金は無利息で返金(返還)する」という内容が契約書に書かれていますので本来なら問題は発生しません。

 

ただ、過去の事例では、住宅ローンの手付金が返金(返還)されないでトラブルになったケースもありました。

 

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どのようなケースがあったかというと…

 

例えば、“借入金融機関都市銀行他”とあって、金利は実行時の金利と書かれていました。

 

また、借入金額だけは明確に、例えば、3,000万円、35年返済というような形で契約書に書かれていました。そして、いわゆる都市銀行といわれるところ何件かに申し込みをしたら、理由はわからないのですがすべて非承認でした。

 

そこで、今回はあきらめて手付金を返金(返還)してもらいたいという話をしたそうです。

 

すると、「きっと、ここなら大丈夫ですよ」ということで、他のノンバンク系の金融機関を紹介され審査に出したとのこと。その後、言われるままに審査に出したら、そのノンバンクで住宅ローンの承認が下りたのです。

 

ただ、実際にはノンバンクですから、自分が希望している金利よりも高い金利だったのです。金利が高くなれば返済額はもちろん多くなりますので、その返済計画だと返済していくことができませんという話をしたそうです。

 

でも、ノンバンクの方は融資できると言ってきているわけです。そうしたやり取りをしている間に、融資の承認の期日が過ぎてしまったのです。

 

そこで色々ともめた事例なのですが、契約書を細かく読んでいくと、「都市銀行“他”」ということは、都市銀行以外のノンバンク系の金融機関も含まれていると業者は言うのです。

 

でも、お客さんとしてはそこまでは気がついていないわけです。まして金利が上がるなどという話も聞いていません。

 

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それで期日が過ぎてしまったので、売主は手付金の返金(返還)はできませんと仲介業者の方に話をされたとのことでした。

 

そうして結局は裁判になったというケースでした。最終的には、仲介業者の方で支払い、契約上は白紙になって、お客さんに手付金が返金(返還)されました。

 

 

住宅ローンの手付金が返金(返還)されない場合まとめ

 

そういった手付金の返金(返還)の内容、融資の内容が不透明であればあるほど、後々問題が発生するケースがありますので注意が必要です。

 

契約する時には、きちんと金融機関の名前を書いてもらう、金利も書いてもらう、そして、借入金額と返済期間を確認するのを忘れないようにして下さい。

 

それから、融資承認の期日は何日あるのか、例えば、1週間なのか2週間あるのか、その期日までに承認が得られなければ、きちんと手付金は返金(返還)されるような内容になっているはずですから、その期日をきちんと確認して住宅ローンの手続きをするのがポイントです。

 

ここをしっかり押さえておけば、住宅ローンが万が一借りられなくても手付金は返金(返還)されますので安心して下さい。

 

ということで、契約後に万が一住宅ローンが借入れできなかった場合は、手付金はきちんと返金(返還)されるという契約ないようになっていますので、住宅ローンの借入れ予定の記載事項についてだけはきちんと押さえるようにして下さい。

 

そうしないと、後でトラブルに巻き込まれる恐れもありますので、そこだけは注意して下さい。

 

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