ジュニアNISA(ニーサ)は学資保険の代わりになる?

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)は学資保険の代わりになる?

学資保険とジュニアNISA(ニーサ)比較

 

 

ここでは学資保険の代替案として、「収入保障保険+投資信託」の組み合わせを考えます。この投資信託のところにジュニアNISA(ニーサ)を使うことになります。

 

まず収入保障保険の仕組みを確認します。収入保障保険というのは、保険期間が決まっています。これは、定期保険などと同様に、一定の年齢で加入してからそれで何歳までに、あるいは何年間というように保険期間が決まっています。

 

契約の最初のうちに亡くなったとすると、契約保険期間の終わりまで年金が支払われることになりますので、多くの年金を受け取ることになります。一方で、保険期間の後半に亡くなると、受け取る年金は少なくなります。

 

通常、若い年齢で亡くなる時には、遺族のために多くの保険金を残す必要がありますが、子どもが大きくなってそれほど保険金が必要ないという事情を考えると、収入保障保険というのは合理的な保険であると言われています。

 

スポンサーリンク

 

 

お父様を被保険者とする収入保障保険に加入しておけば、お父様が亡くなった時には年金を受け取ることができます。この年金で学資資金の積み立てが可能になるのであれば、学資保険と同様の効果をもたらすと考えられます。

 

 

収入保障保険の保険料はいくらくらい?

 

具体的な収入保障保険の保険料の水準については、2つの保険会社を比較しながら見ていきます。ここでは、アクサダイレクト生命とチューリッヒ生命を比較してみます。

 

というのは、この2つの保険会社は55歳満了という、比較的保険期間の短いものを用意していて、また、年金額が月額5万円ぐらいからと、非常に小口の保険で設定ができるからです。

 

月払保険料は、アクサダイレクト生命は1,165円、チューリッヒ生命は1,625円となっています。チューリッヒ生命については、標準体型とあるのですが、これは非喫煙等の優良な状況に該当すると、保険料がアクサダイレクト生命よりも安くなる仕組みになっています。

 

ちなみに、どちらの保険会社も月払保険料が千円未満であると保険契約が締結できません。なので、実際に保険契約を締結するとなると、月払いではなく年払いに変更するというような方法を取らなければなりません。

 

 

投資信託と収入保障保険でいくらもらえるの?

 

それでは、実際に投資信託と収入保障保険を組み合わせたケースを見ていきます。

 

まず前述の収入保障保険、月払保険料が1,165円に加えて毎月8,000円ずつ投資を続けるケースです。この場合、子どもが9歳の時にお父様が亡くなり、10歳から収入保障保険の年金を受け取るものとします。

 

スポンサーリンク

 

 

すると、収入保障の年金は、毎年毎年支払われますから、17歳の時点で払い込まれる年金の総計は480万円になります。

 

一方、投資信託は2%で運用されたと仮定すると、17歳の時点で208万円の金額になっています。この合計額の688万円が、17歳が終わった時点で受け取る金額となります。

 

ちなみに、このケースでは、お父様が途中で亡くなるということを仮定していました。

 

もしも亡くならなかったらどうなるのかというと、もちろん、収入保障保険からの年金の受け取りはありませんので、投資信託のみということになります。この場合は、17歳の時点で約8万円が積み立てられていることになります。

 

 

学資保険とジュニアNISA(ニーサ)を比較すると?

 

ここで学資保険(かんぽ生命・フコク生命の学資保険)と「収入保障保険+投資信託」を比較してみます。

 

まずかんぽ生命はの毎月の支払コストは8,850円で、18歳時の受取総額は195万円となっています。また、フコク生命の毎月の支払コストは9,493円で、22歳時の受取総額は210万円となっています。

 

そして、「収入保障保険+投資信託」は、毎月の支払コストが9,165円となっており、18歳時の受取総額が208万円となっています。また、途中でお父様が亡くなられた場合は688万円となっています。

 

これは、学資保険と比較してかなり魅力的な水準になっていると思います。

 

ここで確認しておきたいのは、年利2%の運用利回りを維持することができるのかということと、運用が芳しくなかった時にどの程度の運用成果になるのかということです。

 

スポンサーリンク

 

 

ここでは、具体的な投資信託、しんきん3資産ファンド(毎月決算型)というもので考えてみたいと思います。

 

このファンドの設定・運用はしんきんアセットマネジメント、全国の信用金庫で販売されているもので、バランス型ファンドになります。

 

資産配分は、日本株式と外国債券とJ-REIT(日本の不動産信託)にそれぞれ3分の1ずつ、というのが基本的な重みづけになっています。

 

2005年の3月に設定されたファンドで、2015年の7月現在で純資産総額は508億円というかなり大きなファンドになっています。購入時の手数料は2.16%、信託報酬は年間1.026%です。

 

では、このファンドの過去データを使って計算してみます。ファンドには毎月5千円ずつ積み立てるものとします。

 

そして、それとは別に、タンス預金として単に5千円を家に置いておくものとして、5千円ずつ積み立てるものとします。ファンドの方の購入時の手数料は、2.16%を見積もります。

 

また、分配金に対しては、20.315%の税金がかかるものとします。20.315%というのは、現在の株式型投資信託の収益分配金に対する課税の水準です。過去の水準とは異なりますが、計算結果を比較するため現在の課税水準を過去にも適用して計算します。

 

さて、2008年4月くらいから2013年4月くらいまでの評価金額と累積投資金額を比較すると、いわゆる元本割れの状況が見られます。現在は、元本割れの状況は解消されています。

 

例えば、2015年7月10日現在の評価金額を累積投資額で割ったものは118%になっています。

 

ちなみに、過去元本割れが最もひどい状況のときは、2008年10月31日当たりで、この時の評価金額を累積投資額で割ったものは85.4%でした。

 

スポンサーリンク

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)は学資保険の代わりになる?

 

ここで、2016年から導入されたジュニアNISA(ニーサ)の影響について考えてみます。ジュニアNISA(ニーサ)というのは、年間80万円までの投資については、分配金に対する課税がなく、また利益に対する課税もないということになっています。

 

ちなみに、投資額80万円は、贈与税の非課税枠110万円を下回っていますので、贈与税も課税されることはありません。ジュニアNISA(ニーサ)の対象となるのは0歳から19歳、取引の主体は親権者で、18歳になるまで払出しが不可となっています。

 

ここで、現在の証券税制を確認しておくと、収益分配金に対しては20.315%、譲渡所得(売却益)に対しても20.315%が課税されることになります。

 

一方、ジュニアNISA(ニーサ)については、いずれも課税されませんので、非課税分が手許に残ることになります。ここに税制メリットがあると言えます。そして、20年程度の期間が確保されるのであれば、ドルコスト平均法によって投資効率を向上させることが可能です。

 

さて、先ほどのケースをジュニアNISA(ニーサ)を使ったと考えてみます。そうすると、分配金に対して課税されませんので、分配金はそのまますべて再投資すると考えると、平均すると年率4.7%で増えていくことになります。

 

つまり、ファンドに5千円、タンス預金に5千円ずつ投資をしたとすると、利回りが4.7%になるということです。ちなみに、ファンドにすべて投資しているとすると、さらに利回りは良くなります。ただし、その代わり元本割れするリスクも大きくなります。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)は学資保険の代わりになる?

まとめ

 

ジュニアNISA(ニーサ)を積極的に活用すると、効率良く学資資金を貯めることができます。ただし、デメリットもあります。1つは、18歳になるまで払出しができないこと、もう1つは、元本割れするリスクがあることです。

 

ということで、結論としましては、ジュニアNISA(ニーサ)と学資保険、両方を活用して備えることをおすすめします。

 

つまり、前述の例で言うと、タンス預金のところに学資保険を入れればいいのです。そうすると、流動性は、いざとなったら解約するという学資保険でカバーすることができます。

 

また、学資保険の割合を増やすことで、元本割れのリスクを低くすることができます。

 

反対に、運用利回りを上げたいということなら、ジュニアNISA(ニーサ)の割合を増やせばいいのです。そして、ジュニアNISA(ニーサ)で投資をするなら、バランス型ファンドということになります。

 

このようにすれば、ジュニアNISA(ニーサ)と学資保険を上手く活用できるはずです。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)