ジュニアニーサで贈与・相続税対策|子どもNISAで基礎控除をフル活用!

 

 

ジュニアニーサ贈与相続税対策

子どもNISAで基礎控除をフル活用!

 

 

2016年4月からジュニアNISA(ニーサ)制度がスタートしました。ここでは、ジュニアNISA(ニーサ)と贈与を活用した、お子さん世代、お孫さん世代への資産の受け継きの方法を紹介します。

 

ジュニアNISA(ニーサ)というのは、NISA(ニーサ)の子ども版です。

 

対象となるのは、生まれた瞬間の0歳から19歳までとされています。これまでは、20歳以上の大人しかNISA(ニーサ)口座を開設することができませんでしたが、より若い人たちの長期的な資産づくりを応援するためにジュニアNISA(ニーサ)が作られたのです。

 

NISA(ニーサ)を活用した投資では、その売却益や配当金などにかかる約20%の税金が非課税になります。

 

スポンサーリンク

 

 

成人NISA(ニーサ)とジュニアNISA(ニーサ)の違いは?

 

成人NISA(ニーサ)とジュニアNISA(ニーサ)の違いは3つあります。

 

1つ目の違いは、ジュニアNISA(ニーサ)の年間上限投資額は80万円、成人NISA(ニーサ)は120万円ですから、少し少なめの設定になっていることです。

 

2つ目の違いは、運用の管理は、原則として親権者が行うということです。

 

ただし、その親権者の代理人として2親等以内の血族、つまり、おじい様やおばあ様を登録することも可能となっています。お孫さんに代わって、おじい様やおばあ様が資産の運用をすることができるということです。

 

3つ目の違いは、ジュニアNISA(ニーサ)口座は、原則として18歳まで引き出しができません。イメージとしては、今すぐではなく、「お子様が大学生以上になったら使って欲しいお金を準備しておく口座」という感じになります。

 

4つ目の違いは、ジュニアNISA(ニーサ)口座は、一度口座開設をすると、途中で金融機関の変更ができないということです。なので、家族ぐるみで同じ金融機関にするなど、長期的にみて使い勝手の良い金融機関を選ぶことをおすすめします。

 

 

成人NISA(ニーサ)とジュニアNISA(ニーサ)の同じ部分は?

 

前述した以外は、成人NISA(ニーサ)とほぼ同じです。具体的には、4つあります。

 

1つは、非課税期間は購入してから5年間ということです。ただし、5年が過ぎたタイミングで売らずに持っていたものは、翌年の非課税枠に上限枠内まで移すことが可能です。

 

スポンサーリンク

 

 

2つ目は、非課税預かり分の売却損は、他の取引と損益通算できないということです。3つ目は、課税枠の再利用はできないということです。4つ目は、すでに他の口座で買い付けた商品を移管することができないということです。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)の投資資金はどうする?

 

ジュニアNISA(ニーサ)口座で投資するためのお金はどうしたらいいのでしょうか?ここで、贈与税の基礎控除の制度はご存知でしょうか?1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下なら、贈与税はかからないとう制度です。

 

この贈与するお金を、ジュニアNISA(ニーサ)の投資に充てるのがおすすめです。ジュニアNISA(ニーサ)の上限額の80万円であれば、贈与税の基礎控除の範囲内での贈与になりますから、贈与税は非課税となります。

 

しかも、ジュニアNISA(ニーサ)預かり枠内での投資になりますので、その売却益や配当金などにかかる税金も非課税となります。つまりジュニアNISA(ニーサ)と贈与でダブルの非課税効果を享受することができるということです。

 

 

お金の価値が下がるリスクとは?

 

「贈与するお金は、貯金など減らない形で残しておいてあげたい」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。ただ、本当に貯金は減らないものなのでしょうか?

 

例えば、今、手元に10万円あるとします。

 

今ならこのお金を使って、1回1万円の食事を10回することができます。では、20年後はどうでしょうか?アベノミクスが始まった当初の政府が掲げていた通りに、もし1年に2%ずつ物価が上昇したら、10万円で1回1万円の食事に何回行くことができるでしょうか?

 

答えは、6.8回です。少し残念な気持ちになりますよね。これは、手元にある10万円という金額は同じでも、お金の価値が減ってしまっているということなのです。

 

スポンサーリンク

 

 

では、お子さんに関することでも考えてみましょう。例えば、ここ20年間の大学の授業料の推移を見てみると、何と20年で1.3倍に値上がりしています。お子さんやお孫さんの大学の授業料を貯めておいてあげたいと考えている方も少なくないと思います。

 

ここ数年のデフレ続きで「置きっ放しだとお金の価値が下がる」という感覚をすっかり忘れているかもしれませんが、インフレ時代がくるとお金を利息が付かない形で置いておくこと自体が、価値が下がるリスクにつながってしまうのです。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)で相続税対策とは?

 

ここで改めて、金融資産にかかる税金について確認してみます。

 

まず預金についてですが、預金に利息が付いた場合でも、利息分からおよそ20%の税金が差し引かれています。仮に100円の利息が付いたとしても、国税と地方税は引かれていますので、手許には80円(100円−100円×20%)の利息しか返ってきていないのです。

 

一方、投資信託や株式の取引の利益も同様です。売却益や配当金などに対しても、およそ20%の税金がかかっています。

 

もし年間50万円、利息や利益が出たとしたら、20%というと10万円(50万円×20%)になりますから、運用益が非課税になるジュニアNISA(ニーサ)は、お子さんやお孫さんの資産づくりにも有効な手段と言えます。

 

ジュニアNISA(ニーサ)口座の上限は、お子さん、お孫さん一人当たり年間80万円です。ですから、もしお孫さんが4人いたら、それぞれに80万円ずつ贈与してと考えると、320万円分(80万円×4人)非課税で運用することができるようになります。

 

毎年贈与した資金をもとに、ジュニアNISA(ニーサ)で投資をすると、将来かかる可能性のある相続税を減らせる可能性もあります。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)を活用した贈与のメリットとは?

 

ジュニアNISA(ニーサ)口座は、おじい様、おばあ様が取引代理人になって運用を続けていくこともできます。

 

その場合、贈与した後でどんなに資産が増えたとしても、すでに贈与した時点の金額で税金の処理は完了していますから、後から贈与税を心配する必要はありません。

 

大きく増やしてから贈与するよりも、贈与した後にそのお金を大きく増やしてあげた方が、あげる側にとっても、もらう側にとってもメリットが大きくなります。ということで、ジュニアNISA(ニーサ)を活用した贈与のメリットは3つにまとめられます。

 

1つ目のメリットは、110万円の贈与税の基礎控除を使って非課税で贈与できるということです。2つ目のメリットは、運用による配当金や売却益なども非課税になるということです。3つ目のメリットは、インフレに負けない運用益を実現できる可能性があることです。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)