NISA(ニーサ)制度概要|非課税5年間と限度額超えた場合!

 

 

NISA(ニーサ)制度概要

非課税5年間と限度額超えた場合

 

 

NISA(ニーサ)というのは、もともとはイギリスのISA(Individual Savings Account)と呼ばれているシステムを日本でもやろうかということで、日本(NIHON)の頭文字“N”をつけて「NISA(ニーサ)」制度として運用することになったものです。

 

2013年12月31日までは、株式の利益や配当に対する税金が10%に設定されていたのですが、それは2013年までの一時的な法律でした。

 

そして、この制度が終わるので2014年からは、もともと設定されていた税率20%に復興税を加えて20.315%に上がることになったのです。

 

そこで、少額であれば税金を免除しようとするNISA(ニーサ)を導入したのです。少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、小口の投資に対してある程度の利益が出た場合に、税金を優遇しようという制度です。

 

ちなみに、イギリスのISAというのは、株式の利益や預貯金の利益に対して税金がかからないものとなっています。また、子供用のジュニアISAもあります。

 

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日本のNISA(ニーサ)制度の概要はどうなっているの?

 

NISA(ニーサ)制度自体は、2014年から2023年までの10年間やっていきましょうということになっています。ただこの10年間、丸々使えるわけではなくて、投資を始めた年から5年間、NISA(ニーサ)の制度が利用できるというものです。

 

ちなみに、NISA(ニーサ)制度が利用できるのは、20歳以上の日本の居住者で、1人につき1口座とされています。例えば、A証券会社にNISA(ニーサ)口座を開設したら、B証券会社では開設できないということです。

 

しかも、口座の変更や移動はかなり面倒ですから、一度NISA(ニーサ)口座を開設したらそこでずっと運用すると考えたほうがいいです。ですから、証券会社選びはぜひ慎重に行うようにして下さい。

 

また、上場している株式や投資信託などの配当金や、値上がりの譲渡益に対して、税制優遇があります。いくらまでの金額を優遇してくれるのかというと、年間120万円までの購入分についての値上がりの利益に対しての税率が0%、すなわち非課税になります。

 

ただし、年間120万円の枠のうち、残った分については翌年に繰り越すことはできません。

 

つまり、翌年は翌年で新たに120万円からスタートになりますので、毎年使い切らないと無駄になってしまうということになります。さらに、NISA(ニーサ)口座と他の証券会社の口座との利益と損失の合算はできないことになっています。

 

 

5年間非課税の意味は?

 

NISA(ニーサ)口座で投資をしてから5年間非課税になるというのはどういうことかというと…

 

NISA(ニーサ)制度自体は、2014年から2023年までの10年間、使うことができるようになっています。なので、今はお金がないとか、少し様子を見てから始めたいなどと考えるのであれば、今すぐ始める必要はありません。

 

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もちろん、今すぐ積極的に運用していきたいとか、あまりお金がないけれど小口ならちょうどいいのでやってみたいとか、そういう人はすぐに始めてみることをおすすめします。ただ、この制度をできるだけ有効に活用していただきたいです。

 

例えば、2016年の1月4日からというのが、2016年の最初の株式取引ができる日です。

 

この1月4日からNISA(ニーサ)口座を使ってすぐに取引を始めたという場合は、2020年までの5年間というのは、年間120万円まで買った分の利益については税金が非課税になります。

 

あるいは、時間が少しずれて、2016年の12月に取引を始めたという場合、この場合でも2016年から始めたというように制度上判断されてしまいますので、やはり2020年までの5年間が非課税となります。

 

つまり、適用される月数が前者は60ヵ月、後者は49ヵ月と、前者の場合は丸々5年間使えるのでお得になります。

 

後者の場合は、せっかく5年間使える非課税期間が49カ月しか使えないということになり、11ヵ月損をしてしまうことになります。

 

NISA(ニーサ)制度では、「投資を始めた月を1年目として5年間非課税を適用します」と判定されるので、できるだけ1月に近い月から始める方が制度を長く使えてお得になります。

 

 

購入限度額を超えた場合はどうなるの?

 

例えば、A株70万円分、B株30万円分、C株20万円分、合計120万円買ったとします。これが年間120万円に対しての限度いっぱいの購入額になります。

 

そして、例えば、A株は120万円に、B株は90万円に、C株は25万円になったので、これをその年のうちに決済したとします。

 

すると、A株は50万円(120万円−70万円)、B株は60万円(90万円−30万円)、C株は5万円(25万円−20万円)で、合計115万円の利益になります。

 

この115万円に対して、その年は非課税になる、すなわち税金を払わなくてよいということになります。一方、限度額120万円を超た場合はどうなるのでしょうか?

 

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例えば、同じように、A株70万円分買って120万円になったので決済し、B株30万円分買って90万円になったので決済し、そして、C株が良さそうだったので80万円で買って120万円になったところで決済したとします。

 

この場合、C株を購入したときに120万円を超えてしまっています。なので、C株に対してはNISA(ニーサ)の非課税制度が適用されないことになります。

 

ただ、その後、残りの枠が20万円あるので、D株を20万円分買って、それが25万円になったので決済して5万円の利益が出たという場合には、このD株についてはNISA(ニーサ)の非課税が適用されます。

 

つまり、A株とB株、D株の利益の合計115万円分に対して非課税、税金がかからないことになります。

 

なお、C株については、NISA(ニーサ)適用外ですから、40万円の利益(120万円−80万円)が出ていますから、これに対しては20.315%の税金81,260円(40万円×20.315%)がかかります。

 

なので、NISA(ニーサ)で購入するものは、何でもかんでも買えばいいというわけではなくて、制度上は上記のようになってしまう点には注意して下さい。

 

 

NISA(ニーサ)口座意外と損益通算できないとは?

 

例えば、NISA(ニーサ)口座以外に、証券会社の口座を持っていて、A証券会社で+10万円、B証券会社で+20万円、C証券会社では±0円、NISA(ニーサ)口座では+50万円だったとします。

 

これらを合計すると80万円(+10万円+20万円±0円+50万円)の利益になります。通常ですと、この80万円の利益に対して約20%の税金約16万円がかかります。

 

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ただ、このうち50万円はNISA(ニーサ)口座なので、残りの30万円(80万円−50万円)に対して約20%の税金約6万円がかかることになります。よって、手取りは約74万円(80万円−約6万円)になります。

 

一方、NISA(ニーサ)口座だけマイマスだった場合には注意が必要です。例えば、NISA(ニーサ)口座以外に、証券会社の口座を持っていて、A証券会社で+10万円、B証券会社で+20万円、C証券会社では±0円、NISA(ニーサ)口座では△50万円だったとします。

 

これらを合計すると△20万円です。利益がでていなくてマイナスになっていますので、通常なら税金はかからないはずです。

 

ところが、この場合、NISA(ニーサ)口座だけは別でカウントすることになるので、A証券会社とB証券会社の利益30万円(+10万円+20万円)に対して税金がかかってしまうのです。

 

つまり、50万円減ったにもかかわらず、さらに30万円に対しての税金約6万円がかかってしまうのです。

 

結果として、この年は、△26万円(30万円−50万円−約6万円)になってしまいます。というように、NISA(ニーサ)制度はデメリットもありますので、メリットばかりではない点には注意が必要です。

 

もちろん、NISA(ニーサ)口座だけで投資していれば、単純にそれだけで計算すればいいのですが、他の口座でも取引している場合には、合算できずに独立した会計になりますので注意して下さい。

 

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