NISA(ニーサ)投資で損したら?非課税期間5年後のデメリット克服方法!

 

 

NISA(ニーサ)投資でしたら?

非課税期間5年後のデメリット克服方法!

 

 

NISA(ニーサ)の非課税期間は、最長5年間とされています。しかし、期間終了後新たな非課税枠による移行による継続保有も可能です。

 

ただし、口座開設可能期間は10年なので、今のところ、NISA(ニーサ)制度は10年で終わると考えておかないといけないかもしれません。

 

とはいえ、今後、NISA(ニーサ)口座が3千万口座くらいになったら、もしかしたら恒久化する可能性もあると思います。要は私たちがどれくらい参加して、私たちがどれだけNISA(ニーサ)によって資産形成できたのかということ次第だということです。

 

それが確認できるようになったら、これは良い制度だということで恒久化されるでしょうし、そうでなければ10年で終了となるはずです。

 

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非課税期間5年後に取るべき方法とは?

 

NISA(ニーサ)では、非課税期間は5年です。

 

ですから、非課税期間が終了した5年目のところで、その先どうするかを考えなくてはいけません。それまでの5年間は非課税ですから、いくら儲かってもいいわけです。問題は、非課税金が終了したところでどうするかということです。

 

非課税期間終了時の選択としては、3つの方法あります。

 

1つはロールオーバー、2つ目は課税口座に移管、3つ目は売却です。

 

一番簡単なのは、5年経ったら売却して取引を終了させることです。例えば、100万円で買った金融商品が5年後150万円になっていたとしたら、それを売却すれば、150万円丸々手元に残ることになります。

 

20%の税金がかかっていたら140万円しか手元に残らなかったものが、NISA(ニーサ)口座の活用によって10万円多く手元に残ったわけですからかなりお得ですよね。では、「自分はここで運用をやめたくない、もっと投資したい」と思った場合はどうしたらいいでしょうか?

 

その場合は、2つ目の課税口座(税金が取られる口座)、すなわち一般口座あるいは特定口座に移管する方法があります。こうすると、非課税期間終了後も投資をやめる必要はなくなります。

 

 

ロールオーバーとは?

 

もう1つ、ロールオーバーという方法もあります。これは、6年目に新たにできた非課税枠に、非課税期間が終了したものを移すことができる方法です。こうすると、もう5年間非課税で運用できるようになります。

 

なので、ロールオーバーを使えば、NISA(ニーサ)の非課税期間は5年ではなく、最大で10年にすることができます。ただし、新たな枠に移せる枠は、上限が120万円までということには注意が必要です。

 

上記の例のように、100万円で買ったものが150万円になっていたとしても、新たな非課税枠に移せるのは120万円までということになりますので、残りの30万円は、一般口座あるいは特定口座に移管するか売却することになります。

 

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非課税期間の5年後損していた場合は?

 

100万円で買ったものが、5年後70万円になってしまった場合は、前述のどの方法を取るのがよいでしょうか?

 

この場合も、売却、普通口座への移管、ロールオーバーの3つの方法を選択することが可能です。ただ、このケースの場合は、かなり真剣に選ばないと、大きく損をする可能性もありますので注意が必要になります。

 

まず売却する方法を選んだ場合は、売った瞬間に30万円(100万円−70万円)の損失が確定して終わりになります。

 

一方、一般口座あるいは特定口座に移管して、もう少し継続してみようという場合は、取得価額が終了時の時価になりますので注意して下さい。

 

前述した通り、NISA(ニーサ)口座では、その利用期間中は非課税ですから、税務署は全く感知しません。実際に税務署が感知するのはこの制度から出た時です。

 

つまり、NISA(ニーサ)の非課税期間が終了した時点で初めて、税務署はその取引についてチェックするので、その時の価額、「時価」で評価することになるのです。

 

なので、上記のように100万円で買ったものでも、出口で70万円になっていたら、「あなたが持っているものは70万円と考えますよ」と言われてしまうのです。

 

そして、その後、課税口座で70万円だったものが買値の100万円に戻った場合、税務署側では、70万円で買ったものが値上がりして100万円になったとされてしまうのです。

 

つまり、値上がりした30万円(100万円−70万円)に対して20%の6万円(30万円×20%)が課税がされてしまうのです。

 

本人からしたら全く儲かっていないのにもかかわらずです。やれやれやっと買値の100万円に戻ったと思ったら、手元に残るのは94万円になってしまったというのでは、泣いても泣ききれません。

 

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これに対して、NISA(ニーサ)の新たな枠に移した場合は、70万円から100万円に戻っても、もともと非課税ですから何も問題ありません。ですから、NISA(ニーサ)口座で損をしている時というのは、どうするのか、自分のありようをしっかり考えなければいけません。

 

結論としては、NISA(ニーサ)の新たな枠に移すしかないわけですが、この制度は10年ですから、6年目になると、新たな枠がもう作れないということになりますので、そこにも注意が必要です。

 

 

NISA(ニーサ)制度の上手い活用法とは?

 

NISA(ニーサ)制度は10年使えるとよく言われますが、NISA(ニーサ)口座で損をすることを考えると、やはり5年単位で考えたほうがいいと思います。NISA(ニーサ)では損をしてはいけないのです。5年でとにかくプラスになるように運用するのが最大のポイントとなります。

 

なので、NISA(ニーサ)は、個別株のように“損をして得をして”というのを繰り返すような商品には向いていないと言えます。

 

ここでまとめると、NISA(ニーサ)口座は、値上がりすればメリットがありますが、値下がりしたらデメリットとなります。NISA(ニーサ)口座における配当金や売買益は非課税となりますが、その一方で売買損失もないものとされるということですからね。

 

 

NISA(ニーサ)口座は損益通算ができません!

 

前述の「売買損失がないものとされる」というのは、今の制度だと不利なことがあります。それは、課税口座との損益通算ができないということです。

 

例えば、一般口座で普通に投資をして、100万円が70万円になっていたとします。そうするとこの口座では△30万円です。一方、別の一般口座で100万円投資してそれが130万円になっていたとします。するとこの口座は+30万円です。

 

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普通に考えれば、マイナスの口座には税金がかからず、利益の出ている口座にだけ税金がかかると思いますよね。

 

ですが、今は多くのケースでは、「△30万円と+30万円を合算して0円としてもいいですよ、税金はチャラでいいですよ」となっているのです。これが損益通算です。

 

NISA(ニーサ)口座では、この損益通算が使えません。ですから、自分が色々なものに投資をしていて、その色々なものをトータルして税金を考えようとしている人にとっては、NISA(ニーサ)口座で損をした分を他の利益で相殺することができないので不利になります。

 

こうした点を考えても、NISA(ニーサ)口座では損をしてはいけないということになります。

 

 

NISA(ニーサ)口座は損失の繰越控除もできません!

 

例えば、一般口座で1年目に投資全体で50万円損してしまったとします。そして、翌年50万円儲かった場合、当然、この儲かった50万円について20%の税金がかかります。

 

ですが、前年に50万円損をしていますから、これと相殺して下さいということができるのです。そうすると利益は0円になりますから税金はかからないことになります。これが繰越控除といわれる制度です。

 

つまり、前の年に損した分を翌年の所得と合算することができるのですが、これは最大3年間認められています。

 

ただし、これは確定申告することが必要になります。ちなみに、今、確定申告する人が増えてきているのですが、実はこのような確定申告した方が自分にお得な制度がたくさんあることもその理由の1つなのです。

 

NISA(ニーサ)口座では、この繰越控除もできません。ですから、繰り返しになりますが、NISA(ニーサ)口座で損をしてはいけないのす。

 

 

非課税枠の再利用はできません!

 

NISA(ニーサ)口座では、一度投資したら非課税枠は再利用できません。投資の基本的なリターンの発想というのは、やはり複利を高めていくことです。複利を高めていくためには、もらった分配金で同じモノを買うというのが一般的です。これを再投資と言います。

 

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例えば、120万円を投資して分配金が5万円あったとします。NISA(ニーサ)口座では、この分配金5万円を120万円で買った商品に投資してはいけないとされているのです。つまり、非課税枠は120万円ですから、もうそれ以上再投資したくてもできないということなのです。

 

ですから、分配型の投資信託をNISA(ニーサ)口座でやる場合は、あくまでももらった分配金を使うという前提です。あるいは、他の商品に投資するかです。なので、分配型の投資信託の場合は、再投資というのは考えずに利用した方がいいです。

 

 

NISA(ニーサ)口座で分配型の投資信託を

買うデメリットとは?

 

他分配型の投資信託の場合、前述のケースの分配金5万円が儲けから支払われていない可能性がある点にも注意が必要です。分配金5万円は、実は元本120万円のうちの一部から支払われていることがあるからです。

 

例えば、120万円投資して5万円の分配金があったとします。

 

もしこの5万円が預金の利息だったら、元本120万円はそのままです。ところが、今の投資信託の制度だと、他分配の投資信託の場合、5万円の分配金を支払うと、実は元本が117万円になってしまっているケースがあるのです。

 

もちろん、これでも合計すれば122万円(117万円+5万円)と儲かっているわけですが、分配金の5万円のうちの3万円は自分のお金が返ってきただけというのは何だか嫌ですよね。

 

これを特別分配金とか元本払戻金と言いますが、これをもらってしまっても、NISA(ニーサ)口座では、枠を使ってしまったことになるのです。つまり、再投資できないということです。

 

なので、他分配の投資信託は、どんなものを買うか、どれくらいの頻度で分配されるか、それを自分がどうしたいか、などによって良し悪しが変わってきます。

 

NISA(ニーサ)口座では、分配型の投資信託を全くやらない方がいいとは言いませんが、向いていないので注意が必要です。

 

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