NISA(ニーサ)メリットデメリット|非課税対象商品と注意点!

 

 

NISA(ニーサ)メリットデメリット

非課税対象商品と注意点!

 

 

NISA(ニーサ)が利用できるのは、満20歳以上の日本国内に居住している方が対象になります。

 

例えば、401Kの場合ですと、民間企業の勤労者などといった制限がありましたが、NISA(ニーサ)の場合には、満20歳以上で日本国内に住んでいれば誰もが利用できる制度になっています。

 

ですから、非常に対象者が広くなっているのが特徴です。なお、NISA(ニーサ)は、1人につき1口座だけ開設することができます。

 

 

NISA(ニーサ)の非課税枠は?

 

非課税の対象商品は、上場株式や公募投資信託などです。

 

これらから得られる譲渡益や配当金などが一定期間非課税になります。この非課税投資枠は、新規投資で年間120万円が上限となっています。ただし、新規投資を5年間行うことが可能ですので、最大では600万円の非課税枠を利用することができます。

 

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また、非課税期間は投資を行ってから最長5年間です。ただ、期間終了後、新たな非課税枠へ移行することができますので、その場合は最長10年間になります。ちなみに、投資可能期間は、平成26年から平成35年までの10年間とされています。

 

 

NISA(ニーサ)の非課税対象商品とは?

 

NISA(ニーサ)で非課税の対象となる商品は、主に5つあります。

 

1つは、個別の株式です。こちらは日本株、海外株いずれも可能です。2つ目は、株式投資信託です。3つ目は、国内上場・海外上場のETFです。4つ目は、J-REIT、いわゆる不動産投資信託です。5つ目は、ETFと同じようにETN(上場投資証券)です。

 

ただし、この非課税の対象となる商品については、将来見直しされることになっています。

 

一方、NISA(ニーサ)の非課税対象にならない商品は、主に5つあります。

 

1つは、預貯金です。2つ目は、MMFやMRFなどの公社債投資信託です。3つ目は、個人向け国債や社債などの公社債、いわゆる債券です。4つ目は、外国債券、外貨預金、外貨MMFです。5つ目は、FX取引(外国為替証拠金取引)です。

 

 

NISA(ニーサ)のメリットとは?

 

NISA(ニーサ)のメリットは、主に3つあります。

 

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1つは、非課税枠が毎年120万円ということです。投資枠が年間120万円に達するまでは、投資方法は自由です。ですから、1回でまとめて120万円投資することもできますし、月毎にあるいはボーナス毎に積立投資やまとまった投資をすることもできます。

 

例えば、120万円ではなくて、50万円、30万円、20万円…、という形で、投資するスタイルは120万円までであれば、あなたが自由に決めることができます。また、毎年120万円で5年間投資することができますから、最高600万円までの非課税投資が可能になります。

 

なお、、非課税期間はトータルでは14年間になるということです。ただし、最高600万円まで投資できるのは、2018年から2033年までの6年間となります。

 

2つ目のメリットは、利益額に上限がないことです。5年間の非課税期間内であれば、売却益がいくらになっても税金はゼロとなります。また、非課税期間内に受け取った配当金や分配金も税金はかかりません。

 

ただし、ここで注意していただきたいのは、あくまでも非課税になるのは利益を得た場合ということです。これはどういうことかというと…

 

例えば、投資信託の分配金は、普通分配金と特別分配金(元本払戻金)がありますが、この特別分配金(元本払戻金)については、そもそも元本の払い戻しですから利益ではありません。

 

よって、投資信託の場合には、分配金の種類によっては非課税にならないケースもありますので注意して下さい。

 

3つ目のメリットは、夫婦なら非課税枠が2倍になるということです。NISA(ニーサ)は満20歳以上であれば誰もが利用できますので、夫婦で利用すれば非課税枠は2倍になります。

 

例えば、夫婦でNISA(ニーサ)口座を開設した場合には、毎年240万円、5年間で最高1,200万円までの非課税投資ができることになります。

 

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NISA(ニーサ)のデメリットとは?

 

NISA(ニーサ)のデメリットは、主に6つあります。

 

まず1つ目は、NISA(ニーサ)口座においては、既に保有している株式や投資信託などをNISA(ニーサ)口座に移管することができないということです。これは、あくまでも2014年以降の新規投資に限られているからです。

 

なので、もし資金がない場合には、今持っている株式や投資信託を一度売却し、そのお金でNISA(ニーサ)口座で新たに投資をする手続きが必要になります。

 

2つ目のデメリットは、銘柄の入れ替えがほぼできないということです。NISA(ニーサ)の場合、売却した部分の非課税枠は再利用できません。つまり、途中で銘柄を入れ替えることができないのです。

 

例えば、年間120万円のうち、60万円を投資してその株式を年内に売って、また新たに残りの60万円を使うことは可能ですが、すでに使ってしまった60万円の枠については、自動的に使うことができなくなるということです。

 

ですから、基本的に銘柄入れ替えはほぼ不可能であると理解しておいて下さい。

 

3つ目のデメリットは、NISA(ニーサ)では、他の口座との損益通算ができないということです。つまり、利益に対して税金がかからない分、損失を被った場合にはメリットを受けることはできないということなのです。

 

例えば、通常の投資の場合では、損失を被った場合には損益通算をすることができますが、NISA(ニーサ)口座の場合には、その中で被った損失を、一般口座や特定口座の利益と相殺することはできません。

 

ちなみに、NISA(ニーサ)口座の利益と、一般口座や特定口座の損失を通算することもできません。

 

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この部分に関しては、一般口座や特定口座と違って使い勝手が悪いですから、注意が必要です。

 

4つ目のデメリットは、5年経過後の時価評価についてです。NISA(ニーサ)の場合、最長5年間非課税の恩恵に預かることができますが、非課税期間が終了した場合は、購入時の価格ではなく、5年後の時価評価が適用されるという点です。

 

例えば、120万円で購入したものが5年後に80万円に値下がりしていた場合には、この場合の取得価額は120万円から5年後には80万円に下がるという形になりますので、価格が下落している場合には、特に注意が必要になります。

 

なぜ注意が必要になるのなというと…

 

もちろんたとえ80万円になっても、一度継続してさらにNISA(ニーサ)口座に入れた場合には問題ありません。

 

一方、5年後80万円になった時点で一般口座や特定口座に入れ、その後買値の120万円に戻った場合、本人にとっては利益は全く出ていないのに、NISA(ニーサ)の場合には5年後の評価80万円が取得価額になりますから、120万円と買値に戻った場合でも40万円(120万円−80万円)の利益が発生したとして税金がかかってしまうのです。

 

NISA(ニーサ)には、このようなデメリットがありますので、十分注意して下さい。

 

5つ目のデメリットは、損失が出たまま非課税期間終了となると増税になってしまうことです。これは、先ほどのお話しとも重なるのですが、非課税期間が終了した後は、特定口座や一般口座に移管して、そのまま継続保有することが可能です。

 

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ただし、その場合には、自分が購入した価格が取得価格になるのではなく、移管時の価格が「新取得価格」になります。

 

6つ目のデメリットは、金融機関の変更が難しいということです。NISA(ニーサ)口座の変更は10年間で3回だけと言われています。NISA(ニーサ)口座を開設すると、当初4年間は変更することはできません。ですから、金融機関選びには特に慎重になる必要があります。

 

なお、2016年からは制度が変わって、金融機関の変更は1年に1回認められるようになっています。

 

 

NISA(ニーサ)口座の注意点は?

 

例えば、家族でNISA(ニーサ)口座を開設する場合には、贈与税に注意が必要です。妻あるいは20歳以上の子供がNISA(ニーサ)口座を開設して、夫あるいは親の財産を活用するのであれば、毎年贈与する金額は110万円以内にしておくことです。

 

例えば、初年度に一括して600万円を贈与してしまい、その中から毎年NISA(ニーサ)口座で非課税投資をすると、初年度の600万円に対して贈与税がかかる可能性があります。

 

ですから、家族でNISA(ニーサ)口座を利用する場合、そして夫あるいは親のお金を贈与してNISA(ニーサ)口座で投資をする場合には、必ず年間110万円までの贈与税の非課税枠の範囲内に贈与額が収まるようにして下さい。

 

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