NISA(ニーサ)少額投資非課税制度とは|失敗しないおすすめ投資手法と口座開設方法!

 

 

NISA(ニーサ)少額投資非課税制度とは?

失敗しないおすすめ投資手法と口座開設方法!

 

 

NISA(ニーサ)とは、2014年1月から導入された「少額投資非課税制度」のことです。具体的には、毎年100万円(2016年から120万円)を上限とする新規購入分を対象に、その配当金や譲渡益等を最長5年間「非課税」にする制度です。

 

ちなみに、日本のNISA(ニーサ)は、1999年6月にイギリスが導入したISA(イーサ)を参考に導入された制度です。

 

また、NISA(ニーサ)の対象となる金融商品は、公募株式投資信託、上場株式、上場ETF・上場REITなどとなっています。なお、MMFやMRF、国債、社債、FXなどは対象外となっていますので注意して下さい。

 

 

投資信託にかかる税金は?

 

通常、投資信託に投資をすると、そこから発生した利益に対して課税されます。

 

具体的には、投資信託を換金した際、取得価額を超えた収益に対して課税されます。例えば、10,000円で買った投資信託を13,000円で売った場合、利益の3,000円(13,000円−10,000円)に対して課税されます。

 

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また、分配金支払時には、「普通分配金」に対して課税されます。ちなみに、この普通分配金というのは、分配金のうち、投資信託に組み入れられている株式などの運用によって得た収益に該当する部分のことをいいます。

 

さらに、税率は、公募株式投資信託の場合は、譲渡所得と配当所得のそれぞれに対して、2013年12月31日までは10%の軽減税率が適用されていますが、2014年1月1日からは20%の税率になっています。

 

ただし、2013年1月1日から2037年12月31日までは、「復興特別所得税」の対象になりますので、2013年は10.147%、2014年以降は20.315%の税率になります。

 

 

NISA(ニーサ)少額投資非課税制度のポイントは?

 

NISA(ニーサ)を利用するには、専用の口座開設が必要になります。また、いくつかの条件がありますので留意してください。

 

まずNISA(ニーサ)制度を利用できるのは、日本国内に住んでいる20歳以上の人で、口座開設は、すべての金融機関の中から1人1口座のみの開設となります。ちなみに、口座開設可能期間は、2014年から2023年までの10年間とされています。

 

また、非課税対象になるのは、上場株式や株式投資信託等の譲渡益および配当金等です。

 

非課税投資額は、新規投資額で毎年100万円(2016年から120万円)が上限とされていて、100万円に満たず使用しなかった枠については、翌年以降繰り越しすることはできないことになっています。

 

なお、非課税期間は最長5年間で、期間終了後新たな非課税枠への移行による継続保有ができることになっています。

 

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非課税期間(5年間)が終了したら?

 

制度の継続期間に、NISA(ニーサ)を利用た場合、例えば、2014年にNISA(ニーサ)口座で100万円を運用した場合、2018年までの間に発生した譲渡益および配当金は非課税となります。

 

それ以降、非課税期間(5年間)が終了した場合の取り扱いについては、3つの選択肢があります。

 

1つ目は、ロールオーバーです。例えば、100万円を上限に、新たに翌年設定されるNISA(ニーサ)口座に移管して保有を続けることができるのですが、これを「ロールオーバー」と呼んでいます。

 

このロールオーバーをすると、非課税期間がさらに5年延長されますので、トータルでは最長10年間となります。

 

非課税枠の上限は100万円(2016年から120万円)ですから、当初購入した投資信託等が非課税期間満了時に100万円を超えていた場合には、100万円まで翌年以降の非課税枠を利用して保有することができます。

 

2つ目は、課税口座(一般口座)への移管です。これは、特定口座や一般口座などの課税口座に移管することができるということです。その場合、投資信託等の取得価額は、非課税期間終了時の「時価」になりますので注意して下さい。

 

3つ目は、売却です。これは、売却することによって損益を確定させるということです。

 

これら3つの選択を前述の例に当てはめると、2014年にNISA(ニーサ)口座で運用し、2018年の非課税対象期間満了時に、100万円分までは2019年に開設するNISA(ニーサ)口座に移管することができますが、それを超えた分については、課税口座への移管か、あるいは売却かのいずれかを選択することになります。

 

 

NISA(ニーサ)口座のデメリットとは?

 

前述したとおり、NISA(ニーサ)口座は、すべての金融機関で1人1口座しか開設できません。NISA(ニーサ)口座を開設している期間中(勘定設定期間)は、他の金融機関にNISA(ニーサ)口座を開設することができないということです。

 

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ちなみに、NISA(ニーサ)口座を開設できる期間は、以下の3つの勘定設定期間に分かれています。

 

■第1期:2014年1月1日〜2017年12月31日(4年間)
■第2期:2018年1月1日〜2021年12月31日(4年間)
■第3期:2022年1月1日〜2023年12月31日(2年間)

 

なので、あらかじめ何に投資するのかをよく考えて金融機関を選ぶことが重要になってきます。

 

 

NISA(ニーサ)口座を利用する際の注意点とは?

 

ここはNISA(ニーサ)口座を利用する際に、非常に重要なポイントになります。

 

まずNISA(ニーサ)口座を利用する上で、保有している投資信託等が値上がりすればメリットがありますが、値下がりしたらデメリットしかありません。

 

なぜなら、NISA(ニーサ)口座における譲渡益や配当金は非課税となりますが、その一方、譲渡損失もないものとされてしまうからです。

 

また、NISA(ニーサ)口座の非課税期間が終了した時に、特定口座や一般口座等の課税口座に移管する場合、その取得価額は移管日の時価となり、移管日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と移管日の時価との差額にかかる損失はないものとされてしまうからです。

 

さらに、課税口座との損益通算ができず、損失の繰越控除もできないからです。よって、NISA(ニーサ)口座に保有していた投資信託等が値下がりしていた場合には、デメリットしかありませんので注意が必要です。

 

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5年後、課税口座に移管した場合の

メリット・デメリットとは?

 

まず非課税期間(5年間)終了時、課税口座に移管した場合のメリットについてです。

 

例えば、取得価額が10,000円の投資信託を買っていた場合、非課税期間終了時に13,000円になっていたとしても、3,000円(13,000円−10,000円)に対しては課税されません。

 

その後、課税口座で13,000円の投資信託が15,000円になっていた場合には、2,000円(15,000円−13,000円)に対してのみ課税されることになります。

 

次に非課税期間(5年間)終了時、課税口座に移管した場合のデメリットについてです。例えば、取得価額が10,000円の投資信託がその後値下がりして、非課税期間終了時には6,000円になっていた場合です。

 

この場合、時価で引き継ぎされることから、6,000円が課税口座での取得価額とみなされます。その後、課税口座内で値上がりして8,000円になった場合には、2,000円(8,000円−6,000円)に対して課税されることになります。

 

8,000円というのは、本来10,000円と比べたら2,000円のマイナスです。それでも時価が取得価額とされてしまうので、2,000円(8,000円−6,000円)に対して課税されてしまうのです。

 

 

NISA(ニーサ)口座の上手い利用方法とは?

 

NISA(ニーサ)口座を上手く利用するには、3つのポイントがあります。

 

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まず1つ目は、非課税制度を最大限に活用することです。2014年以降の税率は20.315%となりますから、有効に活用することをおすすめします。

 

2つ目は、5年間で大きく損をする可能性の低い金融商品を選ぶことです。前述したとおり、非課税時終了時の選択は、課税口座に移管するか、売却をするかということになります。

 

課税口座に移管した場合、当初の金額を大きく下回っていたとしても、それが新たな取得価額とみなされてしまうので、その後値上がりして、いまだ元本を割り込んだ状態でも課税されてしまう可能性が高いので注意が必要です。

 

3つ目は、少ない利益では、得られる非課税メリットも少ないということを認識することです。

 

当然、大きく損をする金融商品を選ぶ必要があるわけですが、少ない利益では得られる非課税メリットも少なくなりますので、バランスの良い金融商品を選びことが重要になってきます。

 

以上の3つのポイントを踏まえると、NISA(ニーサ)口座を上手く活用するためには、収益のみを追求せずに、リスクを軽減させる投資手法、すなわち失敗しない投資手法をおすすめします。

 

 

失敗しないおすすめ投資手法とは?

 

失敗しないおすすめ投資手法としては、4つのポイントがあります。

 

1つ目は、分散してリスクを軽減させることです。具体的には、時間分散、資産分散、国際分散などです。

 

2つ目は、手数料の低い金融商品を選ぶことです。3つ目は、無理のない資金で継続することです。具体的には、運用期間を長くとることです。

 

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4つ目は、手間をかけない仕組みを取り入れることです。具体的には、積み立てやファンド内で資産配分を調整することです。

 

要するに、NISA(ニーサ)口座だからといって、特別なことをしなくてもよいということです。資産形成のための投資であるなら、これまでの方法を変える必要はないということです。

 

 

NISA(ニーサ)口座開設までの流れは?

 

NISA(ニーサ)口座は、すべての金融機関を通じて1人1口座の開設になりますので、各金融機関から税務署へ口座開設の申請を行います。税務署での確認が完了すると、NISA(ニーサ)口座開設となります。

 

ちなみに、税務署に申請してから4〜5週間程度かかります。

 

金融機関によっては、総合取引口座の開設が必要になるケースもあります。その上で、NISA(ニーサ)口座を開設するための「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」を記入して、住民票等必要書類と合わせて提出することになります。

 

NISA(ニーサ)口座を開設するには、基準日となる平成○年1月1日時点の住所と、現住所を証明する書類が必要になります。

 

住民票等は、発行から6ヵ月以内のものを用意してください。また、基準日の住所と現住所が同一の場合は、住民票の写し(コピー不可)を用意してください。

 

一方、、基準日の住所と現住所が異なり、かつ、異なる市区町村の場合には、転居前の市区町村の住民票の除票の写し(コピー不可)、および氏名、生年月日、現住所が確認できる免許証、保険証等の本人確認書類を用意してください。

 

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