住宅ローン控除とは?|期間と条件、年末調整

 

 

住宅ローン控除とは?

 

 

正確には「住宅借入金等特別控除」というのですが、一般的には住宅ローン控除と言われているもので、私たちに非常に身近な税額控除となっています。

 

もちろん、住宅ローンを組んで家を買った人にだけ関係するものですが、住宅ローンを組んで家を買えば、たいていの人が利用できるのが住宅ローン控除です。

 

この住宅ローン控除は、納税者本人が借入金(ローン)を利用して、住宅の取得や増改築を行った場合に差し引くことができます。

 

ですから、家を建てた場合だけでなく、かなり大規模な増改築でローンを利用した時にも住宅ローン控除を利用できます。この背景としては、住宅取得の促進と景気対策など社会政策上の要請のために設けられたものです。

 

「こういった優遇制度があるので、今家を買うと有利ですよ」という考え方です。こんな感じで捉えていただければよいと思います。

 

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住宅ローン控除の期間と条件は?

 

住宅ローン控除を受けるためには、一定の要件があります。

 

@本人が住む住宅であること

 

基本的には住宅ですから、自分が住むということが前提になっていないといけません。ですから、取得の日から6か月以内に入居して、その年の年末までに引き続き住んでいるということです。

 

つまり、住まない別荘であるとかをローンで買ったとしても、それには住宅ローン控除は使えませんよということです。

 

A返済期間が10年以上の住宅ローンであること

 

返済期間が10年以上の住宅ローンであることが条件になっています。また、金融機関からの借入れということで、親族から借入れたようなケースでは適用されません。例えば、親から住宅ローンを借りて家を買ったようなケースです。

 

この場合、親と住宅ローンとして金銭の消費貸借契約を結んで、親にきちんと返済していくということ自体は構いません。ただ、住宅ローン控除は受けられないということです。

 

B年の合計所得金額が3,000万円以下であること

 

住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であることも条件となっています。ですから、あまりにも年収が高い人ですと住宅ローン控除は受けられないということになります。

 

以上、住宅ローン控除が適用される条件について、ローンだけでなく物件の条件なども含めて押さえておきたいところです。

 

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年末調整と確定申告

確定申告の必要書類は?

 

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者(サラリーマン)などで年末調整で納税が完了する場合は、初回だけは確定申告をしなければいけません。

 

とはいえ、その初回だけ確定申告をすれば、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることが可能となります。つまり、2年目以降は確定申告は不要になるということです。

 

なお、それ以外の方は、確定申告をする際に、常に住宅ローン控除の申告をする必要があります。

 

 

住宅ローン控除の手続きと申請

 

そもそも日本で住宅ローンが始まったのは、明治時代からなんですね。もともとは銀行などの金融機関ではなくて、不動産会社が一般市民のために割賦払い(分割払い)の制度を作ったのが始まりなのです。当時は借家が多く持ち家が少なかったですからね。

 

そして、現在のように個人への貸付けが行われたのは、1970年代に入ってからになります。田中角栄の日本列島改造論もあり、土地の運用という考え方が広まり、地価の向上とともに経済も発展してきたのです。

 

ちなみに、住宅ローン減税の始まりは、1972年に導入された「住宅取得控除」になります。

 

このときは購入後3年間は、住宅取得金額の1%分の税金を控除しますというものでした。その後、1978年に住宅ローンが控除対象となり、徐々に変化させながら今のような形になっていったのです。

 

 

住宅購入にかかる税金とは?

 

住宅を購入する際には、実はこんなにかかるのというくらい税金がかかります。住宅ローン控除というのは、年末のローン残高に応じて一定額が所得税から差し引かれていきます。控除率は1%で、最大400万円まで、ものによっては500万円まで控除されます。

 

また、所得が3千万円以下の人が対象です。所得税から控除しきれない金額については、住民税からも控除ができます。これは中低所得者層の負担を減らすための政策として、2009年度の税制改正で行われたものです。

 

ですから、所得の低い人や子供が多い人など(扶養者が多い人)は該当する可能性が高いです。

 

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住宅購入時の税金の軽減措置

 

住宅の購入に関する税金の軽減措置もあります。例えば、印紙税なら10万円を超える売買契約の場合、2018年3月31日までは軽減されます。

 

不動産を手に入れるだけで税金がかかるのですが、この不動産取得税については、床面積が50u以上などの条件であれば軽減措置があります。

 

登録免許税についても、同様の条件で軽減される可能性が高いです。また、固定資産税や都市計画税もかかるわけですが、これらについても一定の条件を満たした住宅であれば、新築を建ててから5年間は2分の1になります。

 

ただし、これについては、2016年3月31日購入日までとなっています。

 

それ以外にも住まい給付金というのがあるのですが、一定の年収以下、目安としてはおおよそ年収510万円ぐらいの人が住宅ローンを利用して家を購入した場合は、10万円から30万円ぐらいもらえることになっています。

 

 

親から援助してもらった場合は

相続時精算課税制度を

 

それと、住宅を購入する際に親からお金を援助してもらうケースも多々あると思います。その際、贈与税がかかったりしますので、そういった場合の特例措置として、相続時精算課税制度というものがあります。

 

相続時精算課税制度というのは、本来かかる税金を相続時、つまり親がいつか亡くなった時に精算、相殺をしますよという制度です。こうした制度を利用することで税金の負担を緩和することが可能です。

 

このように住宅一つとってもたくさんの税金がかかっていますので、家を購入する前にどれだけ税金がかかるのかを考えることも大切です。

 

特に税金の優遇措置には期限が決まっているものがありますので、そこには注意が必要です。消費税もこれからアップするかもしれませんし、住宅を購入する際にはきちんと資金計画を立てることが重要になってきます。

 

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