専業主婦は、いくら以上の利益で
税金が発生するの?
次のようなケースで考えてみます。
■専業主婦でFXを取引していてそこからの収入がある。
■現在は夫の扶養に入ってるが、失業保険を受給していた期間に、自分自身で社会保険料(国民健康保険+国民年金)を支払っていた。
■いくら以上の収入があると、所得税や市県民税が発生するのか?
■FX取引の収入は20万円以上なら確定申告をしなくてはいけないのか?
■例えば、FXの利益が30万円でそれにかかる経費が5万円、社会保険料が7万円だったとしたら、どうなるのか?
FXの利益の
申告の有無について
「FXの利益が20万円以下であれば確定申告が不要」という話をしばしば聞くと思いますが、これは、給与所得者や年金収入がある人の話しなんですよね。つまり、すでに税金を課すことができるだけの所得がある人のことを言っているのですね。
しかも、申告しなくても良いというのは、あくまでも所得税(確定申告というのは所得税の精算です)についてのみなのです。
なので、専業主婦であって、他に所得がないということであれば、所得税は、所得から所得控除を差し引いた後の課税所得が0円であればかからないことになります。
具体的には、基礎控除が38万円ありますので、この金額以下であれば所得税はかかりません。しかしながら、住民税については、所得が35万円超ある場合には、どちらに住まわれていたとしてもかかるはずです。
20万円超で
確定申告が必要になる場合
アルバイトやパートなどの場合は給与所得控除という一定額が控除される仕組みがあるわけですが、FXや株式の場合にはこれがないのですよね。なので、収入から経費を控除した金額が20万円を超えたら確定申告が必要になるわけです。
ただし、20万円を超えなければ確定申告は不要ですから、特に何かをする必要はありません。また、基礎控除がありますから、所得(収入−経費)が基礎控除を超えなければ税金は発生しません。所得税の基礎控除は38万円、住民税は33万円です。
ちなみに、所得税の基礎控除の38万円を超えると税金がかかるわけですが、同時に、夫の扶養から外れてしまうことになる点には注意が必要ですね。
FXの利益が
30万円だった場合について
上記の例のように、もしFXの利益が30万円でそれにかかる必要経費が5万円、社会保険料が7万円であったとしたら、他に所得がなければ、所得は38万円以下になりますから所得税はかかりません。なので、確定申告をする必要はありません。
ただし、住民税の申告は必要になるかもしれませんので注意してくださいね。住民税の申告をする必要があるかどうかについては、自分が住んでいる市の住民税均等割非課税限度額を判断基準としてくださいね。
ちなみに、住民税均等割非課税限度額の具体的な金額については、28〜35万円の間で市町村によって異なります。
なお、均等割非課税限度額内であるかどうかを判断する金額は、あくまでも「合計所得金額」だということにも注意してくださいね。「合計所得金額」は、社会保険料控除などを考慮しない「収入ー経費」の数字ですから。
FXの経費について
FXの経費については、税務署やその担当者によっても見解が違うこともありかなりグレーなところがあるのですよね。なので、あくまでも経費はFXに直接かかった費用しか認められないと考えておいた方がベターです。
取引の際にかかる手数料などは経費にしても差し支えないと思います。