FXにおける
必要経費の落とし方は?
次のようなケースで考えてみます。
■FXのために32万円のパソコン一式を購入した。
■領収書はレシートでもいいのか?
■レシートは収入印紙が付いたものである必要があるのか?
FXにおける
必要経費を落とし方
まず、FXの利益に対して計上する経費の領収書ですが、これはレシートでもOKです。
もし領収書を貰う場合でも、特に決まりはありませんので、個人名でも屋号があればその屋号でも問題ありません。収入印紙に関しては、あくまでも店側が貼るものですから、購入者は気にしなくても大丈夫です。
ちなみに、30万円以上のものを購入した場合は、固定資産として計上した後で、減価償却をしなくてはいけません。
本ケースの場合は、パソコンは30万円以上ですから減価償却資産に該当します。もし減価償却資産であるのに、本年に一括で費用計上してしまうと、所得を不当に引き下げている(過少申告)として脱税行為になりますので注意してくださいね。
消耗品として一括計上した場合、領収書はこちらにありますので、直ちに税務署が把握することはないですが、税務調査が行われれば、即否認されるはずです。
減価償却は月数按分になりますので、例えば12月にパソコンを購入したのであれば、本年度に計上できる金額は購入金額の1/12のみになります。
なお、必要経費の対象になるものについては、かなり曖昧なところがあって、税務署の職員によっても認められるかどうかが変わってくると言われているんですよね。
一般的には、収入の30%程度までなら認められるようなことが言われていますが、これもあくまでも推測ですので、あまり無理して経費を計上しない方が無難だと思います。