株式投資とFX投資で扶養から外れない利益の額

 

株式投資とFX投資で

扶養から外れない利益の額は?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■専業主婦で夫の扶養に入っている。
■株式投資の利益が特定口座の源泉徴収ありで50万円ほどある。また、株の含み益が15万円ほどある。
■FX投資の利益が33万円ある。
■夫の扶養から外れないためにはどうしたらよいのか?

 

株式投資とFX投資で

扶養から外れない利益の額

〜FX投資について〜

 

まず、所得税については、FX投資の利益が38万円を超えないように注意したいですね。38万円を超えなければ、夫の配偶者控除が受けられますので。

 

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ちなみに、38万円を超えても配偶者特別控除は受けられますが、段階的に控除額が減っていきますので、38万円を超えるのであれば、どんどん利益を出して稼いだ方が手取りは増えるのではないかと思います。

 

ただし、すでに年末調整が完了していて、その際に扶養の申告をしている場合には、それを基にして源泉徴収をしているので、手続きなどが面倒になるかもしれませんが…。

 

実際、FXでの取引は年末ギリギリまでできますし、そうなると年間トータルの利益もなかなか確定しませんからね。

 

また、夫の勤務先において、家族手当が所得税の配偶者控除の条件をもとに支給されているような場合にも注意が必要かもしれません。その家族手当が支給されなくなるのは当然として、最悪の場合、返金ということも考えられますから。

 

その辺は会社によっても異なるでしょうから、夫の方に確認したり相談してから決めることをお勧めします。

 

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扶養から外れない利益の額

〜株式投資について〜

 

株式投資については、源泉徴収ありですので、課税関係はそれで完了しています。なので、そのままでOKですね。

 

ちなみに、損失を出した際には、その損失を3年間繰り延べできるわけですが、翌年儲かった額を申請すると、それにより税金は戻ってくるのですが、それが所得となってしまいますので、38万円以上を超えて申告をすると、配偶者控除が適用されなくなる点には注意が必要かもしれません。

 

つまり、こうした点を考慮しますと、株式投資の場合は、儲かっても損しても、確定申告をしないというのが良いのではないかと思うわけです。

 

 

株式投資とFX投資で

扶養から外れない利益の額

〜住民税について〜

 

住民税については、基礎控除が33万円ですから、住民税の方は配偶者控除が適用されない可能性が高いですね。また、妻の方に所得割と均等割の住民税がかかってくるかもしれません。

 

ちなみに、均等割については、課税最低限が30万円程度で、そこから課税されるケースが多いですので、ご自身が住まわれている自治体のウェブサイトなどをご覧になって確認してみてくださいね。

 

均等割は4,000円程度ですので、それほど負担にはならないと思いますが、突然課税されても驚かないように心構えはしておいた方がよいかもしれません。

 

なお、住民税は、翌年の6月に課税されます。

 

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