FXの口座でも
「源泉徴収あり」とできるの?
FXは申告分離課税※なので、源泉徴収ありの口座はないはずで、それによって確定申告が不要になるということもないはずです。
FXで確定申告をしなくてもよいケースは、サラリーマンなど給与所得者で利益が20万円以下であった場合などに限られるのではないかと思います。
一方、株式や投資信託でしたら、源泉徴収ありの口座はあります。
この源泉徴収ありの口座の仕組みですが、わかりやすく言うと、株などの源泉徴収あり口座で源泉徴収された税金は、証券会社等が顧客に変わって納めているんですよね。
つまり、証券会社が、所得税については国に、住民税については県に納付しているわけです。
さらに、県に納められた税金のうち、一部を一定の基準によって市町村に分配しているのです。
ちなみに、市町村には、歳入として県から株式譲渡等所得割交付金という名目で税金が入ってくるのみで、それがどこの誰から徴収した税金なのかというところまでは分からないそうですよ。
なので、市町村は、申告しなければ、誰が投資による所得があるのかすら分かっていないということなんですね。
それから、源泉徴収ありの口座で申告する場合として考えられるのは、損失があるので損益通算や繰越控除を行うことで、既に源泉徴収された所得税を還付してもらいたいときでしょうかね。
源泉徴収ありにしていて還付申告をすると、給与からの特別徴収(天引き)の金額に直接影響してきますからね。
源泉徴収されていた住民税分は直接自分自身に戻ってくるわけではなくて、翌年度の給与所得から特別徴収する金額を減らすというような方法で、株から源泉徴収した住民税を戻すということになりますしね。
なお、確定申告の内容というのは、市町村にも届くんですよね。なので、市町村側は、申告をすると申告した人が給与所得以外に投資による所得があったということは分かります。
※分離課税…給与所得等は税率が課税所得によって変わっていきますが、それとは別に、決まった税率によって計算し申告により税金を納付するものです。