FXの確定申告、特定口座での株式の損失があった場合の税金

 

 

FXの確定申告は

インターネットのみでできるの?

 

 

FXについて確定申告する場合、インターネットだけで行うこともできます。ただし、自分自身のパソコンと住基カード、本人認証カードリーダーなどが必要になります。

 

 

学生がFXで

利益を申告するケースとは?

 

学生さんでFXで利益が出た場合、親の扶養控除の問題がありますので気になりますよね。わかりやすく言うと、次のような認識でFXに取り組まれたらよろしいかと思います。

 

■FX利益が20万円以下

 

給与所得者が年末調整を完了していれば、申告不要です。学生さんの場合は、アルバイト先で年末調整を完了していれば、申告不要ということですね。

 

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■20万円超38万円以下

 

合計所得額が38万以下の場合でしたら、扶養控除には影響しません。また、アルバイトの年収が30万円でしたら、給与所得は0円ですから、FXの利益が38万円以下であれば、扶養控除には影響を与えませんね。

 

■38万円以上

 

扶養控除から外れますので、確定申告が必要になります。

 

 

FXの利益と特定口座での株式の損失

があった場合の税金は?

 

例えば、次のようなケースで考えてみます。

 

■会社員であり年末調整を完了している。
■FXの利益が年間60万円あった。
■証券会社の特定口座で現物・信用取引による損失が50万円ある。
■債券や投資信託の分配金が5万円ある。
■合計すると15万円(60万円−50万円+5万円)の利益になるが、確定申告した方がいいのか?

 

まず、特定口座における損失は、申告しなければないものとして取り扱われるんですよね。でも、利益が出ても、それもないものとして取り扱われるわけで、税金のことが面倒だという人には、メリットのある制度となっているのでしょうね。

 

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さて、FXは分離課税の雑所得、株式や投資信託は分離課税の譲渡所得、分配金は配当所得というように、それぞれ所得の種類が異なっているんですよね。

 

なので、損益通算はできません。異なる所得区分間における損益通算は、できないことになっているからですね。

 

わかりやすく言いうと、株式とFXは税金の計算も別になりますので、FXの利益が60万円あるのでしたら20万円を超えていますので、確定申告が必要になるということです。

 

ただし、配当所得は分離課税で申告すれば、株式や投資信託の損失とは損益通算できる特例があるんですよね。

 

上記のケースですと、投信の分配金5万円と特定口座の50万円の損失と損益通算できますので還付となりますね。また、FXは分離課税ですからなので、9万円(60万円×15%)の納税となります。

 

というわけで、特定口座以外のものについては確定申告しなければなりません。もし、申告しないと、FXの60万円の利益について税務署から「お尋ね」が来ることになりますので、きちんと申告してくださいね。

 

なお、利益額に関係なく、住民税の申告は必要になりますので、こちらも併せて注意してくださいね。FXの利益額が20万円以下などで確定申告不要の場合は、役所の税務課で「住民税申告」をすることになります。

 

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