FXの利益と職業訓練校の給付金、パートの収入がある場合の税金

 

FXの利益と職業訓練校の給付金

がある場合の税金は?

 

例えば、次のようなケースです。

 

■現在は無職である。
■2か月アルバイトした給料が合計38万円ある。
■職業訓練校に通い給付金を合計60万円もらった。
■FXの利益が合計15万円ある。

 

アドバイス

 

まず給付金についてですが、所得税法上の取扱いでは非課税とされていますので、給付金は所得税額の計算には影響ありません。また、給与所得については、次のように控除の方が大きいので0円となります。
 ↓
給与所得=給与38万−給与所得控除65万=0円

 

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それからFXですが、これは他の所得と区分し「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。ですが、合計所得は14万円ですから、これは基礎控除38万円以下となり、確定申告は不要となります。

 

 

パートの収入116万円とFXの利益15万円

がある場合の税金は?

 

次のようなケースです。

■パートの収入が年間で116万円ある。
■会社で年末調整は完了している。
■夫の扶養に入っている。
■FXの利益が15万円ある。
■扶養から外れる場合、会社への手続きは必要か?

 

まず、給与所得者で年末調整を済ませている人に限っては、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合には、その所得については確定申告しないという選択ができるのです。

 

この場合はあくまでも「選択」であり、申告しなくても差し支えないという意味ですから、非課税というわけではありませんので注意してくださいね。つまり、確定申告をしないことを選択すれば、所得税がかからないわけです。

 

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ただし、何らかの理由、例えば、医療費控除などで確定申告をすることになる場合には、たとえ20万円以下であってもFX等の所得も申告しなくてはならなくなるのですよね。

 

それから、これはあくまでも所得税のみの話しなので、仮に確定申告をしない場合であっても、住民税の申告はしなければなりません。住民税については、かなりの人が忘れているようですから注意してくださいね。

 

扶養についてですが、税金に関しては、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除がありますが、社会保険の扶養もありますよね。

 

このうち税金についての扶養は、扶養する人(このケースでは夫)の税金の申告になりますので、年末調整や確定申告の際の内容になるわけです。

 

パートの収入から考えますと、配偶者特別控除になりますが、もし配偶者控除で年末調整をしている場合には、ご主人が年末調整のやり直しをするか確定申告をして訂正する必要がありますね。

 

また、社会保険の扶養は、それを判断する時点以降の連続した12か月(1〜12月とは限りません)の年収(所得ではありません)が130万円以上になる見込みとなった時に会社に届出をして扶養から抜けることになるのですよね。

 

ちなみに、これは事前申請です。なので、これも、もし扶養でいたけれど、130万円を超えてしまったということですと、健康保険によっては厳しい対応になるかもしれませんね。

 

上記の例ですと、収入は116万円と15万円の合計で131万円と130万円を超えてしまっていますから、もし社会保険の扶養に入っていた場合には、その資格がなかったのに入っていたことになってしまうので、かなり厳しい状況かもしれません。

 

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