パートの収入と
FXの利益がある場合の税金は?
例えば、次のようなケースですね。
■今年3月末に退職したパートタイムの給与があり、その総額は約50万円だった。
■4月からは知人を手伝った雑所得8万円とFXの利益10万円で、合計18万円の収入があった。
■12月31日時点で給与所得者ではなくなったら、FXの利益が20万円以下でも確定申告しなくてはいけないのか?
アドバイス
まず、所得税を計算する場合、給与所得は次のように計算します。
↓
給与所得=給与収入−給与所得控除
また、給与の年収が180万円以下の場合には、給与所得控除は収入金額×40%とされるのですが、65万円未満の場合には65万円とされます。
なので、パートの給与総額が50万円ということでしたら、税額計算の際には、給与所得は0円として計算されるはずです。また、知人の手伝いとFXの利益で18万円とのことですから、税金を計算する上での合計所得は次のようになります。
↓
給与所得0円+雑所得18万円=18万円
ちなみに、税金を計算するときには、誰でも所得から差し引くことのできる控除として「基礎控除」というものがあるのですよね。この基礎控除は38万円なので、結局課税所得は次のようになります。
↓
課税所得=18万円−38万円=−20万円(マイナスの場合は0円として取り扱われます。)
というわけで、年の途中で退職したかどうかは関係なく、たとえ確定申告をしても納税額は0円ですので、申告不要となる可能性が高いです。ただし、不安があるのであれば税務署に問い合わせてみることをお勧めします。
年の途中で退職したら
申告が必要になるの?
前述した例でも書きましたが、仮に、FXの利益が20万円以下でも、確定申告12月31日時点で、給与所得者出なくなった場合は申告しなくてはいけないのかというのがありましたよね。
でもこれは、年の途中で退職したかどうかが問題なのではなく、年末調整をしているかどうかがポイントとなっています。つまり、年末調整が完了していて、FXの利益が20万円以下であれば、申告はしなくても良いですよということなのです。
申告が不要ということで誤解されがちなのですが、実際には、確定申告という手続きが免除されているだけなんですよね。
なので、年末調整が済んでいても、医療費控除などで確定申告をすることになった場合には、FXの利益がたとえ20万円以下であっても、きちんと申告しなければならないというわけです。