FXの利益でPCを買った場合の税金|損失の繰越がありFXと日経225先物で利益がある場合

 

 

FXで100万円の利益が出たので

9万円のPCを買ったら税金はいくら?

 

 

例えば、サラリーマンでFXの利益が100万円になったので、そのお金で9万円のパソコンを購入した場合、このパソコンの購入代金は経費に落とせるのかというようなケースです。

 

このケースですと、次のような形で、給与所得とFXの雑所得とを確定申告することになります。

 

@給与所得=給与−給与所得控除=年末調整した源泉徴収票Aの給与所得控除後の金額

 

A総合所得の合計=@

 

B所得控除=Aの通り+医療費控除+その他

 

C課税所得=A−B

 

D総合所得の所得税=課税所得x税率−控除=Aに記載されている源泉徴収税額

 

EFX所得(分離課税)=FX利益−経費

 

F分離課税課税所得=E−<Cが負の場合は(B−A)>

 

G分離課税所得税=Fx15%

 

H所得税合計=D+G

 

I追納額=H−源泉徴収税額

 

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基本的には、上記のようにして所得税を計算するわけですが、経費に算入するパソコンについては、全額計上できるかどうかは、FXにどれだけ使用しているかによります。

 

例えば、FXに90%使用しているけれど、私用で10%使っているということであれば、90%しか経費としては認められませんので。

 

ちなみに、もし10万円を超えるパソコンを買った場合でしたら、減価償却をすることになります。つまり、1年で5分の1ずつ経費にしていくということですね。

 

 

損失の繰越があり、今年FXと

日経225先物の利益がある場合の税金は?

 

給与所得などがなく、本年、FXと日経225先物の利益を合わせると100万円あるのだけれど、昨年、株で100万円損失があり、確定申告で損失繰越をしているような場合、今年の税金はどうなるのでしょうか?

 

さて、FXと日経225の利益については、どちらも分離課税の雑所得ですから、損益通算することが可能です。ところが、株式の売買益というのは、分離課税の譲渡所得に該当しますので、所得区分が異なることから雑所得とは損益通算できないのですよね。

 

一部に例外はあるものの、所得税法では、所得を10種類に分類し、異なる所得間の損益通算はできないとされているからです。

 

なので、FXと日経225の利益を株式の損失は損益通算できないことから、100万円に対する20%の税額20万円を納税することになります。

 

 

税金の支払方法は

銀行や郵便局の振込み?

 

FXで利益が出た場合は、税率20%(所得税15%と住民税5%)の税金を納付しなければなりませんよね。この税金ですが、所得税は金融機関で納付することになりますので、支払方法としては銀行やゆうちょ銀行になります。

 

また、住民税については、特別徴収の場合は給与天引きで、普通徴収の場合は、所得税と同様の金融機関になりますが、自治体によっては、コンビニでの支払いもできるようですね。

 

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