株式とFXを損益通算して
繰越することはできるの?
例えば、株式投資で損失を出したけれど、FXでは利益が出たようなケースです。
そもそも、株は譲渡所得でFXは雑所得なわけで、税法上の所得の種類が違いますので、損益通算はできないのですよね。もちろん、どちらかに損失があるのであれば、それを繰り越すことは可能です。
つまり、上記の例のようなケースですと、株は損をしたままで税金は取られないけれど、FXの利益に対する税金だけはしっかり支払うということです。
収入がFXのみでも、税金の計算の際、
所得控除はできるの?
収入がFXしかないという人でも、一定の利益が出たら確定申告しなければなりませんよね。
その税額を計算する際に、収入から基礎控除や社会保険料、生命保険料控除などを差し引くことができるのかどうかは気になるところです。
さて、所得控除というのは、課税所得金額を算出する際にできるものなのですよね。
FXは先物取引等に係る雑所得等に該当しますので、所得税15%、住民税5%の分離課税ですが、所得控除があれば、控除後の金額に対して税率が課せられることになります。
経費にする年はどっち?
例えば、12月末に、FXのためのパソコンをクレジットカードの分割で買った場合、引き落としは翌年からとなるわけですが、これは今年のFXの利益に対する確定申告において経費にして良いのでしょうか?
これは、FX以外の仕事で個人事業を行っている人か、あるいはサラリーマンが副業でFXを行っているのかによっても違ってきますね。
パソコンをカードで買った場合、
いつ経費になるの?
個人事業主で青色申告をしている場合、発生主義で帳簿を記帳しているのであれば、12月のカード決済の時点で経費として計上することになります。また、現金主義で記帳しているのであれば、12月の決済した時点でも良いし、翌年の支払いのときでも良いです。
ただし、処理の継続性の問題がありますので、常にいずれかの方法に統一して経理処理していく必要があります。つまり、節税のために、ある年はカードを決済したとき、ある年は引き落としがされた年、というような経理処理は認められないということです。
なので、上記の例でも、もしも過去にカード決済した月に経費として処理したのであればそのように処理しなければいけませんし、過去に引き落としの月に経費として処理したのであれば同じように処理する必要があります。
そして、今回初めてどちらかに決めて処理する場合には、今後同様のケースが発生した場合には、同じように処理しなければなりません。