FXの税金とふるさと納税、パート主婦がFXで100万円の利益が出た場合の税金

 

 

FXの税金を

ふるさと納税に使えるの?

 

 

最近は、どこの自治体でもふるさと納税に力を入れているようです。実際、私たち一般人にも、ふるさと納税は、かなりお得だということが知られてきましたよね。

 

そんなふるさと納税ですが、寄付すればその地域の特産品がもらえるわけで、「もしFXの税金(住民税分)をそちらに使えたら…」と考える人も少なくないのではないでしょうか?

 

ただし、これはちょっとした誤解もあるようです。ふるさと納税というのは、あくまでも自治体によるものですから、住民税の納付先を選べるわけではなのです。

 

つまり、あくまでも自治体への寄付金ですから、その寄付金額から計算された金額を税額から控除できるだけなのです。

 

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夫の扶養のパート主婦が、FXで100万円の

利益が出た場合の税金は?

 

例えば、次のようなケースです。

 

■妻はパートタイムで働いているが夫の扶養に入っている。
■扶養から外れないよう、年間の給与は102万円になるように調整している。
■FXで100万円の利益が出た。
■保険料控除は5万円

 

上記のようなケースですと、まず本年は合計所得が38万円を超えてしまいますので、夫の扶養からは外れてしまうことになります。
ちなみに、健康保険については組合によっても異なりますので、夫の勤務先に確認してみてください。

 

また、所得税の計算というのは、次のような仕組みになっています。具体的には、保険料などの所得控除には控除する順番が決まっていて、まずは総合所得から控除するのですよね。上記の例ですと給与所得は102万円なので、

 

<パート収入102万円分>
@給与所得=102万円(パート収入)−65万円(給与所得控除)=37万円
A総合所得=@−37万円(基礎控除)=0円
B引ききれなかった基礎控除=38万円(基礎控除)−37万円(既に控除した基礎控除)=1万円

 

<FXの利益100万円分>
C100万円(FXの利益)−B=99万円
D課税所得=C−5万円=94万円
E所得税額=D×15%
F住民税額=D×5%

 

上記の基礎控除の38万円ですが、これはそれぞれの所得から差し引くことができるのではなくて、すべての所得に対して38万円だということに注意してくださいね。

 

また、法定控除の順により給与所得から先に控除しますので、まずは37万円が控除され、残りの1万円はFXの利益分から控除するわけです。ちなみに、保険料控除もこちらの方から差し引くことができるのです。

 

妻の合計所得は、給与所得37万円と分離課税の雑所得100万円を合わせて137万円となりますので、これは扶養の条件である38万円を超えていますよね。よって、妻は夫の扶養から外れることになります。

 

なお、FXの利益については、きちんと3月15日までに申告するようにしてくださいね。FX会社から所轄の税務署に支払調書が提出されていますので、申告しないと後でペナルティを受けての申告となります。

 

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