年の途中で退職する場合、扶養とFXの税金は?

 

 

年の途中で退職する場合、

扶養とFXの税金はどうなるの?

 

次のようなケースで考えてみたいと思います。

■派遣で働いている妻が6月末で退職して夫の扶養に入ることを考えている。
■妻は不妊治療を受けていて、今後妊娠する可能性もある。
■妻の6月末までの派遣会社から給与は、税金と社会保険料を指し引く前の金額で130万円未満に収まると思われる。
■派遣会社を退職後は、失業保険をもらいながら、パートタイマー(アルバイト)をすることも検討している。
■派遣で働いた分の失業保険は、3か月後からもらうつもりである。
■FX取引の利益が5万円ほどあるが、FX会社からのキャッシュバックが3万円ある。

 

まず、税金の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者というのは、それぞれ別の制度ですから、それぞれで判断することがポイントになりますね。

 

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さて、年の途中で退職する場合でしたら、夫の扶養に入ることはできます。派遣会社からの給与も130万円未満に収まるのであれば、心配ないですね。

 

もしもそれ以上の金額であったとしても、退職後に妻が勤めに出ない、あるいは無収入であれば、第三号被保険者として認められます。なので、夫の会社に扶養異動届出書を申請すれば、夫の社会保険に加入することも可能です。

 

健康保険については、所得が130万円以上ある人は扶養から外れるわけですが、この所得というのは、恒常的な収入総額のことを指していますので、退職後に無収入であれば、夫の健康保険組合に加入することができるはずです。

 

つまり、退職後に短時間でもパートをすると認められませんが、仕事をしなければ認められるということです。

 

また、派遣で働いた分の失業保険を退職後3か月してから受け取るという場合、その3か月後は失業保険を受けるわけですから、その時点で夫の社会保険からは外れることになりますね。つまり、自分で国民健康保険に加入するということになるわけです。

 

ただし、失業保険というのは、妊娠していると受給することができませんので、その点は注意してくださいね。

 

もし妊娠していることがわかったら、失業保険の受給延期をすると良いと思います。とはいえ、できれば妊娠は失業保険をもらい終わってからの方が良いですね。

 

年間の収入が仮に103万円を超えてしまっても、141万円までは配偶者控除を受けることはできませんが、配偶者特別控除を受けることはできます。

 

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それからFXからの収入ですが、これは雑所得ですから、他に所得のある人は、年間20万円以下でしたら、特例で確定申告をしなくても良いことになっています。

 

ただし、確定申告しないと、既に給与から源泉徴収されている所得税の納め過ぎた分が還付されませんので、確定申告しないと損をしてしまう可能性が大きいですね。

 

わかりやすく言うと、通常のサラリーマンが年末調整で還付される納め過ぎた所得税が丸々戻ってこないということになるわけです。

 

ちなみに、「扶養に入っていれば配偶者控除が受けられる年間38万円までなら確定申告をしなくてよい」と考えている人がいるようですが、それは誤解ですので注意してくださいね。

 

これは、収入のない人がFX取引を行っても、基礎控除が38万円まででしたら、所得税が課税されないので、確定申告をする必要がないということなんですよね。控除対象配偶者であるかどうかというのは、あくまでも1年が終わった時点で確定することですしね。

 

上記のケースですと、年の途中で退職されていて、すでに源泉徴収という形ですでに所得税が課税されているわけですから、FXの利益が20万円以下でしたら確定申告をしなくてもよいということになるわけです。

 

ただし、繰り返しになりますが、源泉徴収というのは通常より多く差し引かれているものなので、源泉徴収分は年末調整で還付されることが多いわけです。

 

年の途中で退職すると、この年末調整がなされていない状態のままですので、もし確定申告をしないとこの還付が受けられないことになり、かなり損すると思います。

 

なお、確定申告はしなくてよい場合でも、住民税の申告はしなければなりませんので、FXの所得をなかったことにはできないという点には注意してくださいね。

 

では、FXが20万円を超えた場合はどうなるでしょうか?

 

この場合は、源泉徴収票を添付して、確定申告を行う必要があります。ちなみに、FX会社からキャッシュバックがある場合には、それも収入になりますので注意してくださいね。

 

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