妻の口座でFXの利益が出たら|住宅ローン減税とFXの税金

 

 

扶養に入っている妻の口座で

FXの利益が出たら?

 

 

例えば、次のような事例ですね。

■夫の扶養に入っている妻はパートタイマーで働いている。
■その妻の口座で夫がFX取引をして利益が出た場合。

 

上記のようなケースの場合、夫が年末調整をしていれば、FX取引で得た利益が20万円以下なら確定申告は不要です。では、上記のケースで妻の年収が100万円で、FX取引の利益が20万円だったらどうなると思いますか?

 

この場合は、妻の所得額が38万円を超えてしまいますので、年収103万円の扶養控除から外れてしまうことになります。

 

所得額の要件を満たさなくなりますので、配偶者控除の適用も受けることはできませんが、配偶者特別控除は所得額が55万円までですので、こちらの控除の申告はできますね。

 

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ちなみに、FXの利益を確定申告しなくてもよいというのは、あくまでも手続き上のことです。

 

 

住宅ローン減税と

FXの税金との関係は?

 

例えば、サラリーマンの方がFX取引で利益を出した場合、それは年末調整でするのか、それとも確定申告をするのか、わからないということがあるようですね。

 

また、住宅ローン控除を受けているケースですと、年末調整で所得税が還付されるわけですが、フルローンですと、住民税も減額されていたりするので、FXで利益が出た場合どうしたらよいのか混乱するようです。

 

まず、原則として、FXでの損益は申告分離課税で確定申告する必要があるのですよね。そして、それに所得税と住民税が課税されるわけです。つまり、住宅ローン控除というのは、給与の所得額とFXの所得税額の合計額から行われるものなのだと考えてください。

 

なので、もし住宅ローン控除の残額があれば、当然、住民税は減額されます。ただし、FXの利益がたくさんあると、所得税額はゼロのままで変わりませんが、住民税は増加しますので注意してくださいね。

 

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