外貨預金利息と為替差損の確定申告

 

 

外貨預金の税金は

どうなるの?

 

 

外貨預金の税金についてですが、利子と為替差益の部分で取り扱いが違ってきます。

 

まず利子の部分は利子所得となり、これは源泉分離課税となります。また、為替差益の部分は雑所得となります。利子については、国内の金融機関でしたら、利子所得は源泉分離課税です。

 

なので、すでに勝手に差し引かれていますので、課税関係は終了しています。つまり、確定申告する必要はないわけです。ちなみに、利子所得は、国民健康保険料などにも影響しません。

 

 

外貨預金利息と為替差損の

確定申告は?

 

次に為替差益についてですが、利子所得と雑所得は所得区分が違いますので、損益通算できません。 なので、確定申告する必要があります。ただし、これがもし為替差損でしたら、確定申告は不要となります。

 

一方、外貨預金を海外の銀行などの金融機関でしている場合には、別の問題が生じます。

 

というのは、海外の金融機関の利子ですと、源泉徴収されていないからです。つまり、受け取った利子はまだ税金が差し引かれていないわけで、これについては確定申告する必要が出てくるからです。

 

よって、海外口座の外貨預金の利子がある場合には、たとえ為替差損があったとしても、確定申告する必要があります。ちなみに、この場合、利子の金額が大きいと、国民健康保険料の金額が跳ね上がる可能性もありますので、注意してくださいね。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)