FXの利益と銀行の利子を合わせて
20万円を超えてしまった場合は?
例えば、FXの利益が198,000円で、銀行や郵貯など預貯金の金利(利子・利息)が5,000円あった場合、確定申告は必要だと思いますか?
結論から申し上げますと、住民税の申告は必要になりますが、確定申告は不要です。理由は、国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm)を見ていただくとわかりやすいですね。
「(注)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。」の3に「源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子」とありますよね。
ただし、医療時控除や住宅ローン控除などで確定申告する場合には、そのFXの利益も申告しなければなりません。ちなみに、銀行などの金利は源泉徴収済みですし、分離課税ですからもともと申告不要ですよね。
以上をまとめますと、FXの利益は原則としては確定申告する必要があるわけですが、給与や年金などで年末調整がされていて、さらに他に確定申告するものがない場合には、確定申告手続き免除の特例の適用を受けることができるということです。
なお、あくまでも特例ですから、年末調整で申告した給与所得以外の所得額が20万円を超える場合には、原則通り確定申告する必要があります。
申告分離課税とは
どのようなもの?
所得税というのは、原則として、総合課税なんですよね。
この総合課税というのは、各種の所得金額を合計して総所得金額を求めて、これについて税額を計算し、確定申告をして税金を納付することを言うのです。
ただし、一定の所得については、他の所得金額をとは合算しないで分離して税額を計算し(総合課税制度との違いですね)、確定申告によってその税額を納付する(源泉分離課税制度との違いですね)ことになります。
これを申告分離課税制度と言っているわけです。
そして、FX(外国為替証拠金取引)は申告分離課税ですから、他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されるのです。